○城里町立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第3項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき,城里町立小学校及び中学校の児童又は生徒(以下「児童等」という。)の問題行動に対する出席停止の手続に関し,必要な事項を定めるものとする。
(出席停止の要件)
第2条 城里町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は,次に掲げる行為を繰り返し行う等,性行不良であって他の児童等の教育に妨げがあると認める児童等があるときは,その保護者に対し,児童等の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童等に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(意見の聴取)
第3条 教育長は,前条の規定に基づき出席停止を命ずる場合には,あらかじめ保護者及び児童等が在籍する学校(以下「学校」という。)の校長の意見を聴取しなければならない。この場合において,校長の意見は,これを十分に尊重するものとする。
(出席停止期間中の児童等に対する指導)
第5条 教育長は,第2条の規定に基づき出席停止を命ずる場合には,学校,関係者及び関係機関と協議を行い,児童等に対する指導計画を作成するものとする。
(出席停止の解除)
第6条 教育長は,出席停止期間中に出席停止の命令に係る児童等を再度出席させることが適当であると判断した場合には,出席停止の命令を解除することができる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。