○城里町教育委員会公告式規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項及び第25条第2項の規定に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長(以下「教育長」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は,教育委員会会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは,番号,公布の旨の前文,年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育委員会教育長の印を押さなければならない。
3 規則の公布は,掲示場に掲示して行う。
(教育委員会の定める規程の公表)
第3条 前条の規定は,教育委員会の定める規程の公表について準用する。
(教育長の定める規程の公表)
第4条 教育長の定める規程を公表しようとするときは,番号,公表の旨の前文,年月日及び教育長名を記入し,教育長の印を押さなければならない。
2 第2条第3項の規定は,教育長の定める規程の公表の方法について準用する。
(規則及び規程の施行期日)
第5条 規則及び教育委員会又は教育長の定める規程は,当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(城里町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の城里町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず,改正前の城里町教育委員会公告式規則第2条の規定は,なおその効力を有する。