○城里町国民健康保険支払準備基金条例
平成17年2月1日
条例第67号
(設置)
第1条 国民健康保険の診療報酬の支払の円滑化及び保健事業の充実強化を図り,財政の健全な運営に資するため,国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は,地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で,町長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,設置の目的を妨げない範囲内において最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険特別会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,基金の運用から生ずる収益を保健事業の費用に充てる場合にあっては,基金に編入しないことができる。
(基金の処分)
第5条 基金は,次の各号のいずれかに掲げる事項に該当する場合に処理することができる。
(1) 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てる場合
(2) 保険給付に要する費用に充てる場合
(3) 保健事業に要する費用に充てる場合
(4) 前3号に準ずる特別の事情がある場合
(繰替運用)
第6条 町長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の桂村国民健康保険支払準備基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和58年桂村条例第7号)又は七会村国保特別会計積立金の管理及び処分等に関する規則(昭和51年七会村規則第5号)に基づく基金又は積立金に属していた現金,有価証券その他の財産は,施行日において,この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。