○城里町地域福祉振興基金条例

平成17年2月1日

条例第65号

(設置)

第1条 社会福祉施設等の設置費及び地域における高齢者保健福祉の推進並びに民間福祉活動に対する助成等に充てるため,城里町地域福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 社会福祉施設設置の費用の一部に充てるとき。

(2) その他の福祉施設設置の費用の一部に充てるとき。

(3) 地域における高齢者保健福祉の推進及び民間福祉活動に対する助成等に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の常北町社会福祉基金条例(平成17年常北町条例第21号),桂村地域福祉振興基金条例(平成2年桂村条例第1号)又は七会村地域福祉基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成2年七会村条例第4号)に基づく基金に属していた現金,有価証券その他の財産は,施行日において,この条例に基づく基金に属するものとする。

城里町地域福祉振興基金条例

平成17年2月1日 条例第65号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第65号