○城里町減債基金条例

平成17年2月1日

条例第58号

(設置)

第1条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し,将来にわたる財政の健全な運営に資するため,城里町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(1) 財源が著しく不足する場合において,町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の常北町減債基金条例(平成元年常北町条例第14号),桂村資金積立基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和63年桂村条例第4号)又は七会村減債基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成元年七会村条例第21号)に基づく基金に属していた現金,有価証券その他の財産は,施行日において,この条例に基づく基金に属するものとする。

城里町減債基金条例

平成17年2月1日 条例第58号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第58号