○城里町使用料及び手数料条例
平成17年2月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第227条の規定により,特定の者のためにする事務について徴収する使用料及び手数料は,別に定めるものを除くほか,この条例の定めるところによる。
(手数料)
第3条 手数料の種類及び金額は,次のとおりとする。
(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料(広域交付による交付を含む。) 1通につき 450円
(2) 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 350円
(2)の2 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 1件につき 400円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)
(3) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料(広域交付による交付を含む。) 1通につき 750円
(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 450円
(4)の2 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 1件につき 700円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)
(5) 届出若しくは申請の受理の証明書,届書その他受理した書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円)
(6) 届書その他の書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円
(7) 自動車の運行許可申請手数料 1両につき 750円(ただし,許可申請のとき)
(8) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(9) 狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(10) 犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
(11) 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円
(12) 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付手数料 3,400円
(13) 屋外広告物の許可申請に関する手数料 別表第9に定めるとおりとする。
(14) 町税の課税に関する証明手数料 1件につき 200円
(15) 固定資産に関する証明手数料 1件につき 200円
(16) 建物の現況に関する証明手数料 1件につき 600円
(17) 営業に関する証明手数料 1件につき 200円
(18) 法人に関する証明手数料 1件につき 200円
(19) 納税に関する証明手数料 1件につき 200円
(20) 本籍,住所に関する証明手数料 1件につき 200円
(21) 身分,氏名,年齢に関する証明手数料 1件につき 200円
(22) 生存,不在,失踪に関する証明手数料 1件につき 200円
(23) 印鑑登録手数料 1件につき 200円
(24) 印鑑登録に関する証明手数料 1件につき 200円
(25) 埋火葬に関する証明手数料 1件につき 200円
(26) 住民票の写しの交付手数料(世帯の一部) 1件につき 200円
(27) 住民票の写しの交付手数料(世帯の全部) 1件につき 200円
(28) 住民票の写しの広域交付手数料(世帯の一部) 1件につき 200円
(29) 住民票の写しの広域交付手数料(世帯の全部) 1件につき 200円
(30) 住民基本台帳の閲覧の手数料 1件につき 200円
(31) 在学,修学に関する証明手数料 1件につき 200円
(32) 桂図書館利用カード再発行手数料 1件につき 200円
(33) コミュニティセンター城里図書室利用カード再発行手数料 1件につき 200円
(34) 家賃に関する証明手数料 1件につき 200円
(35) 漂流物,沈没物に関する証明手数料 1件につき 200円
(36) 農振農用地区域内外証明手数料 1件につき 200円
(37) 文書受理に関する証明手数料 1件につき 200円
(38) 公簿,公文書,図面に関する証明手数料 1件につき 200円
(39) 公簿,公文書,図面の謄抄本の交付手数料 1件につき 200円
(40) 第30号以外の諸閲覧手数料 1件につき 200円
(41) 一般廃棄物処理業許可手数料 5,000円
(42) 一般家庭及びこれに類するものから排出される一般廃棄物を収集運搬及び処分する手数料 別表第10に定めるとおりとする。
(43) 浄化槽清掃業許可手数料 5,000円
(44) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可証再交付手数料 5,000円
(45) その他の諸証明 1件につき 200円
2 前項第15号に係る土地にあっては1筆,家屋にあっては1棟をもって1件とし,1筆又は1棟を増すごとに100円を加算する。
3 閲覧は,1種類1回で1件とする。ただし,住民票については1住民票を1件とする。
4 税に関するものについては,1税目で1件とする。
5 証明,謄本及び抄本は,1証明で1件とする。
6 住民票の写しは,1証明で1件とする。
(証明等の請求)
第4条 証明,閲覧及び謄本照会の請求は,その原本は,公衆の閲覧に供して支障のない部分とする。
(納付方法)
第5条 手数料は,証明,謄本の下附又は閲覧照合の請求あるときにこれを徴収する。ただし,徴収の後その請求の事項を変更し,又は取り消した場合でも,既納の手数料は,これを還付しないものとする。
(郵送料の納付)
第6条 戸籍の謄本,抄本,証明書その他の書類について送付を求める場合は,その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは,手数料を徴収しない。
(1) 町立学校の児童及び生徒が在学,通学又は成績の証明を申請したとき。
(2) 町職員が在勤,通勤又はその他勤務に関する証明を申請したとき。
(3) 法令の規定により,戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているものが申請したとき。
(5) 国,地方公共団体又は公共団体から申請があったとき。
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)及び他の公的年金法の規定に基づき年金受給権者が戸籍事項に関する証明を申請したとき。
(7) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党,協会その他の団体がはり紙,はり札又は立看板を表示するため許可申請したとき。
(8) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
2 法令の規定により,条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては,手数料を徴収しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年条例第163号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第167号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第173号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第175号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定は平成18年3月19日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は,平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,別表第7の改正規定は,平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表第7の改正規定の施行日の前日までに,購入している会員券利用者については,なお従前の例による。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,解散前の城北地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和63年城北地方広域事務組合条例第27号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(健康増進施設「ホロルの湯」使用料の改正に伴う経過措置)
2 第1条の改正規定の施行の日の前日までに,回数券,会員券(法人等会員券を含む。)及び前売券を購入している利用者については,なお従前の例による。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から,第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,平成30年2月13日から適用する。
附則(平成31年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成31年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に申込みがされているものに係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日(令和元年10月1日)が延期された場合は,当該延期された日から施行する。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は,令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は,令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第8の規定は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は,令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
城里家族旅行村「藤井川ダムふれあいの里」 | 城里町大字上入野4384番地 |
グリーン桂うぐいすの里 | 城里町大字錫高野2391番地 |
城里町健康管理トレーニングセンター | 城里町大字下青山1番地の1 |
コミュニティセンター城里 | 城里町大字石塚1428番地の1 |
城里町常北運動公園 | 城里町大字上青山10番地 |
城里町上古内多目的運動広場 | 城里町大字上古内1101番地 |
城里町桂運動公園 | 城里町大字御前山河川敷 |
城里町大桂公園 | 城里町大字阿波山河川敷 |
城里町粟多目的運動広場 | 城里町大字粟2753番地 |
城里町下赤沢運動広場 | 城里町大字下赤沢613番地の1 |
城里町塩子運動広場 | 城里町大字塩子3696番地 |
城里町桂体育館 | 城里町大字阿波山167番地 |
○城里家族旅行村「藤井川ダムふれあいの里」使用料
(単位:円)
区分 | 使用時間 | 条件 | 金額 |
キャビン 8人用(1棟) | 午後0時から翌日の午前10時まで | 一般 | 31,000 |
同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日) | シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上 | 21,700 | |
ファミリー 小学生以下の子供のいる家族 | 21,700 | ||
午前10時から1時間ごと | 日帰り | 2,000 | |
キャビン 6人用(1棟) | 午後0時から翌日の午前10時まで | 一般 | 24,000 |
同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日) | シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上 | 16,800 | |
ファミリー 小学生以下の子供のいる家族 | 16,800 | ||
午前10時から1時間ごと | 日帰り | 1,500 | |
キャビン 4人用(1棟) | 午後0時から翌日の午前10時まで | 一般 | 16,000 |
同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日) | シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上 | 11,200 | |
ファミリー 小学生以下の子供のいる家族 | 11,200 | ||
午前10時から1時間ごと | 日帰り | 1,000 | |
キャビン 4人用 Bタイプ(1棟) | 午後0時から翌日の午前10時まで | 一般 | 14,000 |
同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日) | シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上 | 9,800 | |
ファミリー 小学生以下の子供のいる家族 | 9,800 | ||
午前10時から1時間ごと | 日帰り | 1,000 | |
バンガロー 4人用(1棟) | 午後0時から翌日の午前10時まで | 一般 | 6,000 |
同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日) | シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上 | 4,200 | |
ファミリー 小学生以下の子供のいる家族 | 4,200 | ||
午前10時から1時間ごと | 日帰り | 800 | |
第1オートキャンプ場 (1スポット) | 午前11時から翌日の午前11時まで | 一般 | 3,500 |
同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日) | シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上 | 2,450 | |
ファミリー 小学生以下の子供のいる家族 | 2,450 | ||
午前10時から1時間ごと | 日帰り | 500 | |
第2オートキャンプ場 (1スポット) | 午前11時から翌日の午前11時まで | 一般 | 5,500 |
同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日) | シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上 | 3,850 | |
ファミリー 小学生以下の子供のいる家族 | 3,850 | ||
午前10時から1時間ごと | 日帰り | 700 | |
第3オートキャンプ場 (1スポット) | 午前11時から翌日の午前11時まで | 一般 | 3,500 |
同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日) | シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上 | 2,450 | |
ファミリー 小学生以下の子供のいる家族 | 2,450 | ||
午前10時から1時間ごと | 日帰り | 500 | |
テントキャンプ場 (1張) | 午前11時から翌日の午前11時まで | 一般 | 2,100 |
同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日) | シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上 | 1,470 | |
ファミリー 小学生以下の子供のいる家族 | 1,470 | ||
午前10時から1時間ごと | 日帰り | 300 | |
バーベキューセット (1セット) | 午前10時から翌日の午前10時まで | ガス使用 | 2,400 |
同上 | 炭使用 | 2,000 | |
同上 | マキ使用 | 600 | |
シャワー室 | 1人1回につき | 一般 | 100 |
入場料 | 午前10時から午後3時まで | 日帰り1人 | 220 |
天文台(1回) | 午前9時から午後10時まで | 大人 300 小人 200 | |
テニスコート (1面) | 1時間ごと | 1,000 | |
ラケット (1本) | 1時間ごと | 250 | |
サイクリング用自転車 (1台) | 午前8時30分から午後6時まで | 1,200 | |
1時間ごと | 300 | ||
炊飯用品 (1セット) | 午前10時から翌日の午前10時まで | 1,650 | |
毛布 (1枚) | 同上 | 160 | |
キャビン用イス (1脚) | 同上 | 320 | |
電気ポット (1台) | 同上 | 330 | |
デッキチェアー (1脚) | 同上 | 320 | |
ホットプレート (1台) | 同上 | 800 | |
ストーブ (1台) | 同上 | 1,000 | |
オートキャンプ用テント (1張) | 同上 | 1,650 | |
グランドシート (1枚) | 同上 | 330 | |
コインランドリー (1回) | 同上 | 110 |
○グリーン桂うぐいすの里使用料
(1) 宿泊施設
区分 | 単位使用料 | 摘要 |
ケビン A1棟 | 1日 33,000円 | 団体使用(20人以上)の場合は31,900円とする。 |
ケビン B1棟 | 1日 9,900円 | 団体使用(20人以上)の場合は8,800円とする。 |
バンガロー 1棟 | 1日 4,400円 | 団体使用(20人以上)の場合は3,300円とする。 |
キャンプ場 1張 | 1日 3,300円 | |
バーべキューセット | 1セット 1,650円 | 午前10時から翌日の午前10時まで |
入場料 | 日帰り 1人 220円 | 午前10時から午後3時まで |
備考 宿泊施設の1日とは午後0時から翌日の午前10時までとする。
(2) 城里町総合スポーツ公園
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
テニスコート 1面 | 2時間 | 町内 550円 町外 1,100円 | |
野球場 1面 | 半日 | 町内 1,100円 町外 3,300円 | 町内の小中学生及び社会教育団体が使用する場合無料 |
プール | 1回 | 町内 小・中学生 200円 一般 300円 町外 小・中学生 300円 一般 510円 | 未就学児は無料とする。 使用区分は,午前9時~正午,午後1時~午後4時をそれぞれ1回とする。 |
(3) ふるさとセンター
(単位:円)
時間 室名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで |
研修室(大) | 2,160 | 2,160 |
研修室(小) | 1,080 | 1,080 |
多目的ホール | 1,080 | 1,080 |
調理実習室 | 1,080 | 1,080 |
創作活動室 | 1,080 | 1,080 |
全館 | 5,400 | 5,400 |
浴室 | 一般利用 3歳児未満は無料とする。 子供(小学生以下) 300円 大人 410円 宿泊者 3歳児未満は無料とする。 子供(小学生以下) 200円 大人 300円 | (開館時間) 午前11時から午後4時。ただし,宿泊者がある場合は午後9時までとする。 (使用料) 城里家族旅行村ふれあいの里,グリーン桂うぐいすの里,山びこの郷宿泊者が利用する場合も宿泊者料金とする。 |
○城里町健康管理トレーニングセンター使用料
利用者は,城里町立公民館の設置,管理及び職員に関する条例(平成17年城里町条例第83号)第5条に定める使用料を準用する額の使用料を納入しなければならない。
○コミュニティセンター城里使用料
(1) 施設の使用料
(単位:円)
使用区分 | 使用時間 | 町内居住者 | 町外居住者 | |||||||||||
午前 午前9時~正午 | 午後 午後1時~午後5時 | 夜間 午後6時~午後10時 | 全日 午前9時~午後10時 | その他 1時間当たり | 午前 午前9時~正午 | 午後 午後1時~午後5時 | 夜間 午後6時~午後10時 | 全日 午前9時~午後10時 | その他 1時間当たり | |||||
ホール | 入場無料のとき | 平日 | 7,200 | 10,800 | 18,000 | 36,000 | 1,740 | 10,800 | 16,200 | 27,100 | 54,200 | 2,670 | ||
土・日・祝日 | 8,500 | 12,900 | 21,700 | 43,200 | 2,160 | 12,900 | 19,400 | 32,600 | 65,000 | 3,180 | ||||
入場有料のとき | 500円以下 | 平日 | 9,100 | 13,800 | 23,300 | 46,300 | 2,260 | 13,800 | 20,900 | 34,800 | 69,700 | 3,390 | ||
土・日・祝日 | 11,000 | 16,600 | 27,900 | 55,600 | 2,770 | 16,600 | 25,000 | 41,900 | 83,700 | 4,110 | ||||
1,000円以下 | 平日 | 12,300 | 18,600 | 30,900 | 61,900 | 3,080 | 18,600 | 27,800 | 46,500 | 93,000 | 4,620 | |||
土・日・祝日 | 14,800 | 22,300 | 37,200 | 74,300 | 3,700 | 22,300 | 33,400 | 55,800 | 111,600 | 5,550 | ||||
2,000円以下 | 平日 | 15,400 | 23,300 | 38,700 | 77,500 | 3,800 | 23,100 | 34,800 | 58,300 | 116,300 | 5,760 | |||
土・日・祝日 | 18,600 | 27,900 | 46,300 | 92,900 | 4,620 | 27,700 | 41,900 | 70,000 | 139,700 | 6,890 | ||||
3,000円以下 | 平日 | 18,600 | 27,800 | 46,500 | 93,000 | 4,620 | 27,800 | 41,900 | 70,000 | 139,800 | 6,990 | |||
土・日・祝日 | 22,300 | 33,400 | 55,800 | 111,600 | 5,550 | 33,400 | 50,200 | 84,000 | 167,700 | 8,330 | ||||
3,000円超 | 平日 | 21,800 | 32,600 | 54,300 | 108,700 | 5,340 | 32,600 | 48,800 | 81,500 | 163,000 | 8,120 | |||
土・日・祝日 | 26,000 | 39,000 | 65,200 | 130,300 | 6,480 | 39,000 | 58,700 | 97,800 | 195,600 | 9,770 | ||||
営利・宣伝又はこれに類する目的に利用するとき | 平日 | 21,800 | 32,600 | 54,300 | 108,700 | 5,340 | 32,600 | 48,800 | 81,500 | 163,000 | 8,120 | |||
土・日・祝日 | 26,000 | 39,000 | 65,200 | 130,300 | 6,480 | 39,000 | 58,700 | 97,800 | 195,600 | 9,770 | ||||
ホール以外 | 営利・宣伝又はこれに類する目的以外に利用するとき | 研修室 | 平日 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 2,360 | 3,490 | 4,730 | 9,460 | 470 | |
土・日・祝日 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,770 | 4,210 | 5,760 | 11,410 | 560 | ||||
和室 | 平日 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,740 | 2,880 | 3,490 | 7,300 | 360 | |||
土・日・祝日 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,050 | 3,490 | 4,210 | 8,740 | 430 | ||||
サークルA | 平日 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 510 | 920 | 1,130 | 2,260 | 110 | |||
土・日・祝日 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 610 | 1,130 | 1,330 | 2,770 | 130 | ||||
サークルB | 平日 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,130 | 1,850 | 2,360 | 4,730 | 230 | |||
土・日・祝日 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,330 | 2,160 | 2,770 | 5,550 | 270 | ||||
サークルC | 平日 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,740 | 2,880 | 3,490 | 7,300 | 360 | |||
土・日・祝日 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,050 | 3,490 | 4,210 | 8,740 | 430 | ||||
営利・宣伝又はこれに類する目的に利用するとき | 研修室 | 平日 | 2,360 | 3,490 | 4,730 | 9,460 | 470 | 4,730 | 7,200 | 9,560 | 19,330 | 960 | ||
土・日・祝日 | 2,770 | 4,210 | 5,760 | 11,410 | 560 | 5,760 | 8,530 | 11,520 | 23,140 | 1,150 | ||||
和室 | 平日 | 1,740 | 2,880 | 3,490 | 7,300 | 360 | 3,490 | 5,960 | 7,200 | 14,910 | 740 | |||
土・日・祝日 | 2,050 | 3,490 | 4,210 | 8,740 | 430 | 4,210 | 7,200 | 8,530 | 17,810 | 890 | ||||
サークルA | 平日 | 510 | 920 | 1,130 | 2,260 | 110 | 1,130 | 1,850 | 2,360 | 4,730 | 230 | |||
土・日・祝日 | 610 | 1,130 | 1,330 | 2,770 | 130 | 1,330 | 2,360 | 2,770 | 5,760 | 280 | ||||
サークルB | 平日 | 1,130 | 1,850 | 2,360 | 4,730 | 230 | 2,360 | 3,700 | 4,730 | 9,660 | 480 | |||
土・日・祝日 | 1,330 | 2,160 | 2,770 | 5,550 | 270 | 2,770 | 4,420 | 5,760 | 11,620 | 570 | ||||
サークルC | 平日 | 1,740 | 2,880 | 3,490 | 7,300 | 360 | 3,490 | 5,960 | 7,200 | 14,910 | 740 | |||
土・日・祝日 | 2,050 | 3,490 | 4,210 | 8,740 | 430 | 4,210 | 7,200 | 8,530 | 17,890 | 890 |
備考
1 「その他1時間」とは,12時から13時まで,17時から18時までで,後片付けが遅れた場合の予備時間とする。この場合において,1時間未満の場合は,1時間とする。
2 利用時間が,午前・午後・夜間の区分による時間に満たない場合でも,条例で定めた使用料とする。
3 祝日が日曜日に当たり,その翌日が休日となった場合の使用料は,「土・日・祝日」の欄を適用する。
(2) 附属設備器具の使用料
設備の種類 | 使用料 |
舞台設備 | 種類又は品目ごとに町規則で定める。 |
照明設備 | |
音響設備 | |
映写設備 | |
その他 |
○城里町常北運動公園使用料
(1) 野球場及び運動広場
(単位:円)
時間 区分 | 2時間以内 | 午前8時30分から午後1時まで | 午後1時から午後5時30分まで | |
一般 | 町内 | 300 | 510 | 510 |
町外 | 510 | 1,020 | 1,020 | |
学生 | 町内 | 200 | 510 | 510 |
町外 | 410 | 1,020 | 1,020 |
(2) テニスコート(1面につき)
(単位:円)
時間 区分 | 2時間以内 | 午前8時30分から午後1時まで | 午後1時から午後5時30分まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | |
町内 | 平日 | 午前 200 | 300 | 300 | 300 |
午後 200 | |||||
日・祝日 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
町外 | 300 | 610 | 610 | 610 |
(3) 夜間照明
(単位:円)
区分 | 1時間につき | 以後30分ごとに | |
テニスコート2面につき | 町内 | 410 | 200 |
町外 | 820 | 410 | |
運動広場 | 町内 | 1,230 | 610 |
町外 | 2,460 | 1,230 |
○城里町上古内多目的運動広場使用料
(1) ソフトボール場(一面につき)
(単位:円)
時間 区分 | 2時間以内 | 午前8時30分から午後1時まで | 午後1時から午後5時30分まで | |
一般 | 町内 | 300 | 510 | 510 |
町外 | 510 | 1,020 | 1,020 | |
学生 | 町内 | 200 | 510 | 510 |
町外 | 410 | 1,020 | 1,020 |
備考 学生とは,大学生以下で就学している者をいう。
(2) サッカー場
(単位:円)
時間 区分 | 2時間以内 | 午前8時30分から午後1時まで | 午後1時から午後5時30分まで | |
一般 | 町内 | 300 | 510 | 510 |
町外 | 510 | 1,020 | 1,020 | |
学生 | 町内 | 200 | 510 | 510 |
町外 | 410 | 1,020 | 1,020 |
備考 学生とは,大学生以下で就学している者をいう。
○城里町桂運動公園使用料
区分 | 利用施設 | 単位 | 金額 |
町内 | 野球場1面につき | 1時間 | 無料 |
町外 | 野球場1面につき | 1,290円 |
○城里町大桂公園使用料
区分 | 単位 | 金額 |
町内 | 半日 | 無料 |
町外 | 3,170円 |
○城里町粟多目的運動広場使用料
区分 | 単位 | 金額 |
町内 | 半日 1単位 | 無料 |
町外 | 3,240円 |
○城里町下赤沢運動広場使用料
区分 | 単位 | 金額 |
運動広場 | 1時間 | 無料 |
夜間照明施設 | 1時間 | 1,620円 |
備考 夜間照明施設を町外に住所を有する団体等が利用するときは,2,160円とする。
○城里町塩子運動広場使用料
施設名 | 使用料 | 利用時間 | 利用期間 |
多目的運動広場 | 無料 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 1月5日から12月27日まで |
○城里町桂体育館使用料
(単位:円)
利用区分 | 午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | ||
体育に利用する場合 | 半面 | 530 | 530 | 1,370 | 1,050 | 1,900 | 2,430 | |
全面 | 入場料を徴収しない場合 | 1,050 | 1,050 | 2,750 | 2,110 | 3,810 | 4,870 | |
入場料を徴収する場合 | 1,590 | 1,590 | 4,130 | 3,170 | 5,710 | 7,310 | ||
体育以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1,590 | 1,590 | 4,130 | 3,170 | 5,710 | 7,310 | |
入場料を徴収する場合 | 2,380 | 2,380 | 6,200 | 4,770 | 8,570 | 10,960 |
備考
1 町外の者が利用する場合は,規定料金の150%の額とする。
2 県内小中学校及び高等学校が利用する場合は,規定料金の50%の額とする。
別表第2(第2条関係)
城里町七会体育館・城里町花山体育館使用料
時間 区分 | 午前9時~午後5時30分 |
体育館 | 3,240円 |
別表第3(第2条関係)
城里町物産センター山桜使用料
(1) 施設使用料
施設の名称 | 利用区分 | 使用料 | 利用時間 |
活性化施設 | 加工施設(1施設当たり) | 年額 61,710円 | 毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
利用区分 | 使用料 | 利用時間 | |
大会議室 | 1日1室 3,240円 半日1室 1,620円 | 開業日の午前9時から午後5時まで | |
小会議室 | 1日1室 1,080円 半日1室 540円 |
(2) 年会費及び手数料
施設の名称 | 区分 | 年会費 | 手数料 |
農産物等直売施設 | 農畜産物及び加工品等 | 1戸当たり 5,140円 | 販売金額の40%以内とする。 |
別表第4 削除
別表第5(第2条関係)
城里町七会町民センター
区分 | 利用時間 | 金額 | 摘要 |
ミーティングルーム | 9:00~17:00 | 1,020円 | 1室1時間あたりの金額(町内在住者は無料) |
17:00~22:00 | 1,230円 | 〃 | |
会議室・食堂・資料室(1F・2F)・研修室 | 9:00~17:00 | 510円 | 〃 |
17:00~22:00 | 610円 | 〃 | |
体育館 | 9:00~17:30 | 3,240円 | 左記時間内の金額 |
17:30~22:00 | 3,240円 | 〃 | |
グラウンド | 9:00~17:00 ただし,7月1日から9月30日までは,8:30~18:30とする。 | 1,500円 | 1面1時間あたりの金額(町民団体等のみ利用可) |
トレーニングルーム | 9:00~22:00 | 無料 | 町内在住者 |
300円 | 町内勤務者(1日あたりの金額) | ||
シャワールーム | 10:00~22:00 | 500円 | 1団体1時間あたりの金額 |
バーベキューサイト入場料 | 10:00~15:00 | 220円 | 1人あたりの金額 (3歳未満は無料) |
バーベキューサイト | 10:00~15:00 | 1,650円 | 1カ所あたりの金額 免除対象外 |
別表第6(第2条関係)
城里町常北公民館・城里町桂公民館・城里町岩船地区公民館・城里町塩子生活改善センター使用料
(単位:円)
区分 | 利用時間 | 金額(1時間当たり) |
講堂 | 午前9時~午後5時まで | 1,020 |
午後5時~午後10時まで | 1,230 | |
体育室(全面) | 午前9時~午後5時まで | 1,020 |
午後5時~午後10時まで | 1,230 | |
体育室(半面) | 午前9時~午後5時まで | 510 |
午後5時~午後10時まで | 610 | |
会議室・その他 | 午前9時~午後5時まで | 510 |
午後5時~午後10時まで | 610 | |
生活改善センター | 午前9時~午後5時まで | 510 |
午後5時~午後10時まで | 610 |
備考 町内在住者は無料とする。
別表第7(第2条関係)
城里町健康増進施設「ホロルの湯」使用料
(1) 施設入場料(温泉及びプール入場者)
(単位:円)
区分 | 休日 | 平日 | 午後5時以降の入場 | |
休日 | 平日 | |||
大人1人 | 1,100 | 880 | 860 | 700 |
小人1人 | 550 | 440 | 430 | 350 |
備考
1 休日とは,日曜日,土曜日及び国民の休日並びに毎年12月29日から翌年の1月3日までをいう。
2 小人とは,中学生以下をいう。
3 3歳未満の利用については,無料とする。
4 入場料には入湯税及び消費税を含む。
5 町内居住者の利用については,12回までの利用について半額とする。
6 城里家族旅行村ふれあいの里,グリーン桂うぐいすの里の宿泊者は,各キャンプ場発行の「宿泊利用券」を,七会町民センターバーベキューサイト利用者は,バーベキュー場発行の「利用券」を提示した場合は大人440円,小人320円とする。
(2) 回数券料
(単位:円)
区分 | 大人1人 | 小人1人 | 摘要 |
平日 | 8,800 | 4,400 | |
休日 | 11,000 | 5,500 |
備考
1 休日とは,日曜日,土曜日及び国民の休日並びに毎年12月29日から翌年の1月3日までをいう。
2 小人とは,中学生以下をいう。
3 3歳未満の利用については,無料とする。
4 回数券料には入湯税及び消費税を含む。
(3) 会員券料
(単位:円)
区分 | 大人1人 | 小人1人 | 摘要 |
町内 | 9,870 | 4,940 | |
町外 | 14,810 | 7,410 |
備考
1 小人とは,中学生以下をいう。
2 会員券料には消費税を含む。
(4) 法人等会員券料
(単位:円)
区分 | 金額 | 摘要 |
法人等 | 123,420 | 全日 |
備考 会員券料には消費税を含む。
(5) 会員の入場料
(単位:円)
会員券利用者 | 大人1人 | 小人1人 | 摘要 |
入場料 | 300 | 150 | 1回当たり |
備考
1 入場料には入湯税及び消費税を含む。
2 小人とは,中学生以下をいう。
(6) プール使用料
(単位:円)
区分 | 大人1人 | 小人1人 | 摘要 |
使用料 | 100 | 50 | 1回当たり |
備考
1 使用料には消費税を含む。
2 小人とは,中学生以下をいう。
(7) 和研修室使用料
(単位:円)
区分 | 午前10時から午後1時まで | 午後1時30分から午後4時30分まで | 午後5時から午後8時まで |
48畳 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
24畳 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
12畳 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
備考 使用料には消費税を含む。
(8) 前売券入場料
(単位:円)
300枚~5,000枚まで | 1枚当たり 820 |
5,001枚~10,000枚まで | 1枚当たり 720 |
10,001枚以上 | 1枚当たり 610 |
備考 入場料には入湯税及び消費税を含む。
(9) 屋外直売所 1区画510円(1日当たり及び消費税を含む。)
(10) グラウンドゴルフ使用料
(単位:円)
コース(一人当り) | 利用時間 | 町内 | 町外 |
2時間以内 | 300 | 400 | |
半日(4時間以内) | 400 | 500 | |
1日 | 600 | 700 | |
道具レンタル(クラブ・ボール) | 200 |
備考 使用料には消費税を含む。
(11) 会員券及び町内居住者12回半額利用券の再発行手数料 510円(消費税を含む。)
別表第8(第2条関係)
城里町役場本庁舎 電気設備等使用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 金額 |
持込器具使用電気料 | 使用電力1キロワット当たり 1時間につき | 100 |
備考
1 1キロワット未満の端数は切り上げるものとする。
2 使用料に消費税を含む。
別表第9(第3条関係)
屋外広告物許可申請手数料
広告物等の種類 | 単位 | 金額 |
はり紙,ポスター | 1件につき50枚までごとに | 円 300 |
はり札 | 1件につき10枚までごとに | 500 |
立看板 | 1枚につき | 300 |
広告板 | 1枚につき3平方メートルまでごとに | 750 |
広告塔 | 1枚につき3平方メートルまでごとに | 750 |
アーチ | 1基につき3平方メートルまでごとに | 900 |
電柱巻立広告 | 1枚につき | 300 |
電柱塗装広告 | 1枚につき | 300 |
電柱袖付広告 | 1枚につき | 300 |
広告幕 | 1枚につき | 650 |
つり下げ看板 | 1枚につき | 450 |
標識広告 | 1枚につき | 300 |
照明広告 | 1基につき3平方メートルまでごとに | 800 |
電光ニュース,ビジュアルボード | 1基につき | 6,000 |
アドバルーン | 1個につき | 1,700 |
近隣店舗等案内広告 | 1枚につき2平方メートルまでごとに | 800 |
車体利用広告 | 1枚につき3平方メートルまでごとに | 650 |
広告旗 | 1枚につき | 350 |
店頭装飾 | 1基につき | 1,500 |
置広告 | 1基につき | 700 |
横断幕 | 1枚につき | 650 |
備考
1 この表の広告物等の種類の欄に掲げる広告物等の意義は,茨城県屋外広告物条例施行規則で定めるところによる。
2 この表に定める広告物等の種類に該当しない広告物等については,最も類似した広告物等の項を適用する。
別表第10(第3条関係)
区分 | 種類等 | 手数料 | |
指定袋及びゴミ処理券 | 日常生活に伴って生じる厨芥類,木竹類,再生できない紙くず類その他これに類するもの | ゴミ処理袋1枚当たり 45リットル用 | 25円 |
ゴミ処理袋1枚当たり 30リットル用 | 20円 | ||
ゴミ処理券1枚当たり | 25円 | ||
搬入料金 | 臨時に多量に排出した一般廃棄物 | 30キログラムを超えるもの | 1kgあたり10円を乗じた額 |
し尿等 | 生し尿 | 1,000リットル当たり(1,000リットルに満たないときは1,000リットルとする) | 2,100円 |
浄化槽汚泥 | 1,800リットル当たり(1,800リットルに満たないときは1,800リットルとする) | 2,625円 |