○城里町使用料及び手数料条例

平成17年2月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第227条の規定により,特定の者のためにする事務について徴収する使用料及び手数料は,別に定めるものを除くほか,この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 使用料は,別表第1から別表第8までに定める区分に従い徴収するものとする。ただし,別表第1に掲げる公共施設の利用について,水戸市,笠間市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市,小美玉市,茨城町,大洗町,東海村及び大子町に住所を有し,かつ,余暇等を利用して,スポーツ,レクリエーション,教養文化活動その他の活動を目的とするものの使用料金については,町内区分に従い適用する。

(手数料)

第3条 手数料の種類及び金額は,次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料(広域交付による交付を含む。) 1通につき 450円

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 350円

(2)の2 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 1件につき 400円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

(3) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料(広域交付による交付を含む。) 1通につき 750円

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 450円

(4)の2 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 1件につき 700円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

(5) 届出若しくは申請の受理の証明書,届書その他受理した書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円)

(6) 届書その他の書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 自動車の運行許可申請手数料 1両につき 750円(ただし,許可申請のとき)

(8) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(9) 狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(10) 犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(11) 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(12) 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付手数料 3,400円

(13) 屋外広告物の許可申請に関する手数料 別表第9に定めるとおりとする。

(14) 町税の課税に関する証明手数料 1件につき 200円

(15) 固定資産に関する証明手数料 1件につき 200円

(16) 建物の現況に関する証明手数料 1件につき 600円

(17) 営業に関する証明手数料 1件につき 200円

(18) 法人に関する証明手数料 1件につき 200円

(19) 納税に関する証明手数料 1件につき 200円

(20) 本籍,住所に関する証明手数料 1件につき 200円

(21) 身分,氏名,年齢に関する証明手数料 1件につき 200円

(22) 生存,不在,失踪に関する証明手数料 1件につき 200円

(23) 印鑑登録手数料 1件につき 200円

(24) 印鑑登録に関する証明手数料 1件につき 200円

(25) 埋火葬に関する証明手数料 1件につき 200円

(26) 住民票の写しの交付手数料(世帯の一部) 1件につき 200円

(27) 住民票の写しの交付手数料(世帯の全部) 1件につき 200円

(28) 住民票の写しの広域交付手数料(世帯の一部) 1件につき 200円

(29) 住民票の写しの広域交付手数料(世帯の全部) 1件につき 200円

(30) 住民基本台帳の閲覧の手数料 1件につき 200円

(31) 在学,修学に関する証明手数料 1件につき 200円

(32) 桂図書館利用カード再発行手数料 1件につき 200円

(33) コミュニティセンター城里図書室利用カード再発行手数料 1件につき 200円

(34) 家賃に関する証明手数料 1件につき 200円

(35) 漂流物,沈没物に関する証明手数料 1件につき 200円

(36) 農振農用地区域内外証明手数料 1件につき 200円

(37) 文書受理に関する証明手数料 1件につき 200円

(38) 公簿,公文書,図面に関する証明手数料 1件につき 200円

(39) 公簿,公文書,図面の謄抄本の交付手数料 1件につき 200円

(40) 第30号以外の諸閲覧手数料 1件につき 200円

(41) 一般廃棄物処理業許可手数料 5,000円

(42) 一般家庭及びこれに類するものから排出される一般廃棄物を収集運搬及び処分する手数料 別表第10に定めるとおりとする。

(43) 浄化槽清掃業許可手数料 5,000円

(44) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可証再交付手数料 5,000円

(45) その他の諸証明 1件につき 200円

2 前項第15号に係る土地にあっては1筆,家屋にあっては1棟をもって1件とし,1筆又は1棟を増すごとに100円を加算する。

3 閲覧は,1種類1回で1件とする。ただし,住民票については1住民票を1件とする。

4 税に関するものについては,1税目で1件とする。

5 証明,謄本及び抄本は,1証明で1件とする。

6 住民票の写しは,1証明で1件とする。

(証明等の請求)

第4条 証明,閲覧及び謄本照会の請求は,その原本は,公衆の閲覧に供して支障のない部分とする。

(納付方法)

第5条 手数料は,証明,謄本の下附又は閲覧照合の請求あるときにこれを徴収する。ただし,徴収の後その請求の事項を変更し,又は取り消した場合でも,既納の手数料は,これを還付しないものとする。

(郵送料の納付)

第6条 戸籍の謄本,抄本,証明書その他の書類について送付を求める場合は,その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の免除)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは,手数料を徴収しない。

(1) 町立学校の児童及び生徒が在学,通学又は成績の証明を申請したとき。

(2) 町職員が在勤,通勤又はその他勤務に関する証明を申請したとき。

(3) 法令の規定により,戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているものが申請したとき。

(5) 国,地方公共団体又は公共団体から申請があったとき。

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)及び他の公的年金法の規定に基づき年金受給権者が戸籍事項に関する証明を申請したとき。

(7) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党,協会その他の団体がはり紙,はり札又は立看板を表示するため許可申請したとき。

(8) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

2 法令の規定により,条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては,手数料を徴収しない。

3 町長は,視覚に障害がある者で,盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第3条第8号から第11号までに定める手数料を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(罰則)

第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに,合併前の常北町使用料及び手数料条例(平成12年常北町条例第2号),桂村手数料徴収条例(平成12年桂村条例第7号)又は七会村手数料条例(平成12年七会村条例第9号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし,その使用料及び手数料については,なお合併前のそれぞれの条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第163号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第167号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第173号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第175号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定は平成18年3月19日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は,平成19年7月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,別表第7の改正規定は,平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第7の改正規定の施行日の前日までに,購入している会員券利用者については,なお従前の例による。

(平成21年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,解散前の城北地方広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和63年城北地方広域事務組合条例第27号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成25年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(健康増進施設「ホロルの湯」使用料の改正に伴う経過措置)

2 第1条の改正規定の施行の日の前日までに,回数券,会員券(法人等会員券を含む。)及び前売券を購入している利用者については,なお従前の例による。

(平成27年条例第12号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から,第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,平成30年2月13日から適用する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成31年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に申込みがされているものに係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年条例第2号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日(令和元年10月1日)が延期された場合は,当該延期された日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は,令和3年3月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は,令和3年9月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第8の規定は,令和5年10月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は,令和6年3月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

城里家族旅行村「藤井川ダムふれあいの里」

城里町大字上入野4384番地

グリーン桂うぐいすの里

城里町大字錫高野2391番地

城里町健康管理トレーニングセンター

城里町大字下青山1番地の1

コミュニティセンター城里

城里町大字石塚1428番地の1

城里町常北運動公園

城里町大字上青山10番地

城里町上古内多目的運動広場

城里町大字上古内1101番地

城里町桂運動公園

城里町大字御前山河川敷

城里町大桂公園

城里町大字阿波山河川敷

城里町粟多目的運動広場

城里町大字粟2753番地

城里町下赤沢運動広場

城里町大字下赤沢613番地の1

城里町塩子運動広場

城里町大字塩子3696番地

城里町桂体育館

城里町大字阿波山167番地

○城里家族旅行村「藤井川ダムふれあいの里」使用料

(単位:円)

区分

使用時間

条件

金額

キャビン 8人用(1棟)

午後0時から翌日の午前10時まで

一般

31,000

同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日)

シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上

21,700

ファミリー 小学生以下の子供のいる家族

21,700

午前10時から1時間ごと

日帰り

2,000

キャビン 6人用(1棟)

午後0時から翌日の午前10時まで

一般

24,000

同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日)

シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上

16,800

ファミリー 小学生以下の子供のいる家族

16,800

午前10時から1時間ごと

日帰り

1,500

キャビン 4人用(1棟)

午後0時から翌日の午前10時まで

一般

16,000

同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日)

シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上

11,200

ファミリー 小学生以下の子供のいる家族

11,200

午前10時から1時間ごと

日帰り

1,000

キャビン 4人用

Bタイプ(1棟)

午後0時から翌日の午前10時まで

一般

14,000

同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日)

シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上

9,800

ファミリー 小学生以下の子供のいる家族

9,800

午前10時から1時間ごと

日帰り

1,000

バンガロー 4人用(1棟)

午後0時から翌日の午前10時まで

一般

6,000

同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日)

シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上

4,200

ファミリー 小学生以下の子供のいる家族

4,200

午前10時から1時間ごと

日帰り

800

第1オートキャンプ場 (1スポット)

午前11時から翌日の午前11時まで

一般

3,500

同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日)

シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上

2,450

ファミリー 小学生以下の子供のいる家族

2,450

午前10時から1時間ごと

日帰り

500

第2オートキャンプ場 (1スポット)

午前11時から翌日の午前11時まで

一般

5,500

同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日)

シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上

3,850

ファミリー 小学生以下の子供のいる家族

3,850

午前10時から1時間ごと

日帰り

700

第3オートキャンプ場 (1スポット)

午前11時から翌日の午前11時まで

一般

3,500

同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日)

シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上

2,450

ファミリー 小学生以下の子供のいる家族

2,450

午前10時から1時間ごと

日帰り

500

テントキャンプ場 (1張)

午前11時から翌日の午前11時まで

一般

2,100

同上(ただし4/29~5/5 7/20~8/31を除く平日)

シニア 夫婦計100歳以上,1人の場合60歳以上

1,470

ファミリー 小学生以下の子供のいる家族

1,470

午前10時から1時間ごと

日帰り

300

バーベキューセット (1セット)

午前10時から翌日の午前10時まで

ガス使用

2,400

同上

炭使用

2,000

同上

マキ使用

600

シャワー室

1人1回につき

一般

100

入場料

午前10時から午後3時まで

日帰り1人

220

天文台(1回)

午前9時から午後10時まで


大人 300

小人 200

テニスコート (1面)

1時間ごと


1,000

ラケット (1本)

1時間ごと


250

サイクリング用自転車 (1台)

午前8時30分から午後6時まで


1,200

1時間ごと


300

炊飯用品 (1セット)

午前10時から翌日の午前10時まで


1,650

毛布 (1枚)

同上


160

キャビン用イス (1脚)

同上


320

電気ポット (1台)

同上


330

デッキチェアー (1脚)

同上


320

ホットプレート (1台)

同上


800

ストーブ (1台)

同上


1,000

オートキャンプ用テント (1張)

同上


1,650

グランドシート (1枚)

同上


330

コインランドリー (1回)

同上


110

○グリーン桂うぐいすの里使用料

(1) 宿泊施設

区分

単位使用料

摘要

ケビン A1棟

1日 33,000円

団体使用(20人以上)の場合は31,900円とする。

ケビン B1棟

1日 9,900円

団体使用(20人以上)の場合は8,800円とする。

バンガロー 1棟

1日 4,400円

団体使用(20人以上)の場合は3,300円とする。

キャンプ場 1張

1日 3,300円


バーべキューセット

1セット 1,650円

午前10時から翌日の午前10時まで

入場料

日帰り 1人 220円

午前10時から午後3時まで

備考 宿泊施設の1日とは午後0時から翌日の午前10時までとする。

(2) 城里町総合スポーツ公園

区分

単位

使用料

摘要

テニスコート 1面

2時間

町内 550円

町外 1,100円


野球場 1面

半日

町内 1,100円

町外 3,300円

町内の小中学生及び社会教育団体が使用する場合無料

プール

1回

町内

小・中学生 200円

一般 300円

町外

小・中学生 300円

一般 510円

未就学児は無料とする。

使用区分は,午前9時~正午,午後1時~午後4時をそれぞれ1回とする。

(3) ふるさとセンター

(単位:円)

時間

室名

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

研修室(大)

2,160

2,160

研修室(小)

1,080

1,080

多目的ホール

1,080

1,080

調理実習室

1,080

1,080

創作活動室

1,080

1,080

全館

5,400

5,400

浴室

一般利用

3歳児未満は無料とする。

子供(小学生以下) 300円

大人 410円

宿泊者

3歳児未満は無料とする。

子供(小学生以下) 200円

大人 300円

(開館時間)

午前11時から午後4時。ただし,宿泊者がある場合は午後9時までとする。

(使用料)

城里家族旅行村ふれあいの里,グリーン桂うぐいすの里,山びこの郷宿泊者が利用する場合も宿泊者料金とする。

○城里町健康管理トレーニングセンター使用料

利用者は,城里町立公民館の設置,管理及び職員に関する条例(平成17年城里町条例第83号)第5条に定める使用料を準用する額の使用料を納入しなければならない。

○コミュニティセンター城里使用料

(1) 施設の使用料

(単位:円)





使用区分

使用時間

町内居住者

町外居住者

午前

午前9時~正午

午後

午後1時~午後5時

夜間

午後6時~午後10時

全日

午前9時~午後10時

その他

1時間当たり

午前

午前9時~正午

午後

午後1時~午後5時

夜間

午後6時~午後10時

全日

午前9時~午後10時

その他

1時間当たり

ホール

入場無料のとき

平日

7,200

10,800

18,000

36,000

1,740

10,800

16,200

27,100

54,200

2,670

土・日・祝日

8,500

12,900

21,700

43,200

2,160

12,900

19,400

32,600

65,000

3,180

入場有料のとき

500円以下

平日

9,100

13,800

23,300

46,300

2,260

13,800

20,900

34,800

69,700

3,390

土・日・祝日

11,000

16,600

27,900

55,600

2,770

16,600

25,000

41,900

83,700

4,110

1,000円以下

平日

12,300

18,600

30,900

61,900

3,080

18,600

27,800

46,500

93,000

4,620

土・日・祝日

14,800

22,300

37,200

74,300

3,700

22,300

33,400

55,800

111,600

5,550

2,000円以下

平日

15,400

23,300

38,700

77,500

3,800

23,100

34,800

58,300

116,300

5,760

土・日・祝日

18,600

27,900

46,300

92,900

4,620

27,700

41,900

70,000

139,700

6,890

3,000円以下

平日

18,600

27,800

46,500

93,000

4,620

27,800

41,900

70,000

139,800

6,990

土・日・祝日

22,300

33,400

55,800

111,600

5,550

33,400

50,200

84,000

167,700

8,330

3,000円超

平日

21,800

32,600

54,300

108,700

5,340

32,600

48,800

81,500

163,000

8,120

土・日・祝日

26,000

39,000

65,200

130,300

6,480

39,000

58,700

97,800

195,600

9,770

営利・宣伝又はこれに類する目的に利用するとき

平日

21,800

32,600

54,300

108,700

5,340

32,600

48,800

81,500

163,000

8,120

土・日・祝日

26,000

39,000

65,200

130,300

6,480

39,000

58,700

97,800

195,600

9,770

ホール以外

営利・宣伝又はこれに類する目的以外に利用するとき

研修室

平日

無料

無料

無料

無料

無料

2,360

3,490

4,730

9,460

470

土・日・祝日

2,770

4,210

5,760

11,410

560

和室

平日

1,740

2,880

3,490

7,300

360

土・日・祝日

2,050

3,490

4,210

8,740

430

サークルA

平日

510

920

1,130

2,260

110

土・日・祝日

610

1,130

1,330

2,770

130

サークルB

平日

1,130

1,850

2,360

4,730

230

土・日・祝日

1,330

2,160

2,770

5,550

270

サークルC

平日

1,740

2,880

3,490

7,300

360

土・日・祝日

2,050

3,490

4,210

8,740

430

営利・宣伝又はこれに類する目的に利用するとき

研修室

平日

2,360

3,490

4,730

9,460

470

4,730

7,200

9,560

19,330

960

土・日・祝日

2,770

4,210

5,760

11,410

560

5,760

8,530

11,520

23,140

1,150

和室

平日

1,740

2,880

3,490

7,300

360

3,490

5,960

7,200

14,910

740

土・日・祝日

2,050

3,490

4,210

8,740

430

4,210

7,200

8,530

17,810

890

サークルA

平日

510

920

1,130

2,260

110

1,130

1,850

2,360

4,730

230

土・日・祝日

610

1,130

1,330

2,770

130

1,330

2,360

2,770

5,760

280

サークルB

平日

1,130

1,850

2,360

4,730

230

2,360

3,700

4,730

9,660

480

土・日・祝日

1,330

2,160

2,770

5,550

270

2,770

4,420

5,760

11,620

570

サークルC

平日

1,740

2,880

3,490

7,300

360

3,490

5,960

7,200

14,910

740

土・日・祝日

2,050

3,490

4,210

8,740

430

4,210

7,200

8,530

17,890

890

備考

1 「その他1時間」とは,12時から13時まで,17時から18時までで,後片付けが遅れた場合の予備時間とする。この場合において,1時間未満の場合は,1時間とする。

2 利用時間が,午前・午後・夜間の区分による時間に満たない場合でも,条例で定めた使用料とする。

3 祝日が日曜日に当たり,その翌日が休日となった場合の使用料は,「土・日・祝日」の欄を適用する。

(2) 附属設備器具の使用料

設備の種類

使用料

舞台設備

種類又は品目ごとに町規則で定める。

照明設備

音響設備

映写設備

その他

○城里町常北運動公園使用料

(1) 野球場及び運動広場

(単位:円)

時間

区分

2時間以内

午前8時30分から午後1時まで

午後1時から午後5時30分まで

一般

町内

300

510

510

町外

510

1,020

1,020

学生

町内

200

510

510

町外

410

1,020

1,020

(2) テニスコート(1面につき)

(単位:円)

時間

区分

2時間以内

午前8時30分から午後1時まで

午後1時から午後5時30分まで

午後5時30分から午後9時30分まで

町内

平日

午前 200

300

300

300

午後 200

日・祝日

200

300

300

300

町外

300

610

610

610

(3) 夜間照明

(単位:円)

区分

1時間につき

以後30分ごとに

テニスコート2面につき

町内

410

200

町外

820

410

運動広場

町内

1,230

610

町外

2,460

1,230

○城里町上古内多目的運動広場使用料

(1) ソフトボール場(一面につき)

(単位:円)

時間

区分

2時間以内

午前8時30分から午後1時まで

午後1時から午後5時30分まで

一般

町内

300

510

510

町外

510

1,020

1,020

学生

町内

200

510

510

町外

410

1,020

1,020

備考 学生とは,大学生以下で就学している者をいう。

(2) サッカー場

(単位:円)

時間

区分

2時間以内

午前8時30分から午後1時まで

午後1時から午後5時30分まで

一般

町内

300

510

510

町外

510

1,020

1,020

学生

町内

200

510

510

町外

410

1,020

1,020

備考 学生とは,大学生以下で就学している者をいう。

○城里町桂運動公園使用料

区分

利用施設

単位

金額

町内

野球場1面につき

1時間

無料

町外

野球場1面につき

1,290円

○城里町大桂公園使用料

区分

単位

金額

町内

半日

無料

町外

3,170円

○城里町粟多目的運動広場使用料

区分

単位

金額

町内

半日 1単位

無料

町外

3,240円

○城里町下赤沢運動広場使用料

区分

単位

金額

運動広場

1時間

無料

夜間照明施設

1時間

1,620円

備考 夜間照明施設を町外に住所を有する団体等が利用するときは,2,160円とする。

○城里町塩子運動広場使用料

施設名

使用料

利用時間

利用期間

多目的運動広場

無料

午前8時30分から午後5時30分まで

1月5日から12月27日まで

○城里町桂体育館使用料

(単位:円)

利用区分

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

午前9時~午後5時

午後1時~午後10時

午前9時~午後10時

体育に利用する場合

半面

530

530

1,370

1,050

1,900

2,430

全面

入場料を徴収しない場合

1,050

1,050

2,750

2,110

3,810

4,870

入場料を徴収する場合

1,590

1,590

4,130

3,170

5,710

7,310

体育以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1,590

1,590

4,130

3,170

5,710

7,310

入場料を徴収する場合

2,380

2,380

6,200

4,770

8,570

10,960

備考

1 町外の者が利用する場合は,規定料金の150%の額とする。

2 県内小中学校及び高等学校が利用する場合は,規定料金の50%の額とする。

別表第2(第2条関係)

城里町七会体育館・城里町花山体育館使用料

時間

区分

午前9時~午後5時30分

体育館

3,240円

別表第3(第2条関係)

城里町物産センター山桜使用料

(1) 施設使用料

施設の名称

利用区分

使用料

利用時間

活性化施設

加工施設(1施設当たり)

年額 61,710円

毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

利用区分

使用料

利用時間

大会議室

1日1室 3,240円

半日1室 1,620円

開業日の午前9時から午後5時まで

小会議室

1日1室 1,080円

半日1室 540円

(2) 年会費及び手数料

施設の名称

区分

年会費

手数料

農産物等直売施設

農畜産物及び加工品等

1戸当たり 5,140円

販売金額の40%以内とする。

別表第4 削除

別表第5(第2条関係)

城里町七会町民センター

区分

利用時間

金額

摘要

ミーティングルーム

9:00~17:00

1,020円

1室1時間あたりの金額(町内在住者は無料)

17:00~22:00

1,230円

会議室・食堂・資料室(1F・2F)・研修室

9:00~17:00

510円

17:00~22:00

610円

体育館

9:00~17:30

3,240円

左記時間内の金額

17:30~22:00

3,240円

グラウンド

9:00~17:00

ただし,7月1日から9月30日までは,8:30~18:30とする。

1,500円

1面1時間あたりの金額(町民団体等のみ利用可)

トレーニングルーム

9:00~22:00

無料

町内在住者

300円

町内勤務者(1日あたりの金額)

シャワールーム

10:00~22:00

500円

1団体1時間あたりの金額

バーベキューサイト入場料

10:00~15:00

220円

1人あたりの金額

(3歳未満は無料)

バーベキューサイト

10:00~15:00

1,650円

1カ所あたりの金額

免除対象外

別表第6(第2条関係)

城里町常北公民館・城里町桂公民館・城里町岩船地区公民館・城里町塩子生活改善センター使用料

(単位:円)

区分

利用時間

金額(1時間当たり)

講堂

午前9時~午後5時まで

1,020

午後5時~午後10時まで

1,230

体育室(全面)

午前9時~午後5時まで

1,020

午後5時~午後10時まで

1,230

体育室(半面)

午前9時~午後5時まで

510

午後5時~午後10時まで

610

会議室・その他

午前9時~午後5時まで

510

午後5時~午後10時まで

610

生活改善センター

午前9時~午後5時まで

510

午後5時~午後10時まで

610

備考 町内在住者は無料とする。

別表第7(第2条関係)

城里町健康増進施設「ホロルの湯」使用料

(1) 施設入場料(温泉及びプール入場者)

(単位:円)

区分

休日

平日

午後5時以降の入場

休日

平日

大人1人

1,100

880

860

700

小人1人

550

440

430

350

備考

1 休日とは,日曜日,土曜日及び国民の休日並びに毎年12月29日から翌年の1月3日までをいう。

2 小人とは,中学生以下をいう。

3 3歳未満の利用については,無料とする。

4 入場料には入湯税及び消費税を含む。

5 町内居住者の利用については,12回までの利用について半額とする。

6 城里家族旅行村ふれあいの里,グリーン桂うぐいすの里の宿泊者は,各キャンプ場発行の「宿泊利用券」を,七会町民センターバーベキューサイト利用者は,バーベキュー場発行の「利用券」を提示した場合は大人440円,小人320円とする。

(2) 回数券料

(単位:円)

区分

大人1人

小人1人

摘要

平日

8,800

4,400


休日

11,000

5,500


備考

1 休日とは,日曜日,土曜日及び国民の休日並びに毎年12月29日から翌年の1月3日までをいう。

2 小人とは,中学生以下をいう。

3 3歳未満の利用については,無料とする。

4 回数券料には入湯税及び消費税を含む。

(3) 会員券料

(単位:円)

区分

大人1人

小人1人

摘要

町内

9,870

4,940


町外

14,810

7,410


備考

1 小人とは,中学生以下をいう。

2 会員券料には消費税を含む。

(4) 法人等会員券料

(単位:円)

区分

金額

摘要

法人等

123,420

全日

備考 会員券料には消費税を含む。

(5) 会員の入場料

(単位:円)

会員券利用者

大人1人

小人1人

摘要

入場料

300

150

1回当たり

備考

1 入場料には入湯税及び消費税を含む。

2 小人とは,中学生以下をいう。

(6) プール使用料

(単位:円)

区分

大人1人

小人1人

摘要

使用料

100

50

1回当たり

備考

1 使用料には消費税を含む。

2 小人とは,中学生以下をいう。

(7) 和研修室使用料

(単位:円)

区分

午前10時から午後1時まで

午後1時30分から午後4時30分まで

午後5時から午後8時まで

48畳

12,000

12,000

12,000

24畳

6,000

6,000

6,000

12畳

3,000

3,000

3,000

備考 使用料には消費税を含む。

(8) 前売券入場料

(単位:円)

300枚~5,000枚まで

1枚当たり 820

5,001枚~10,000枚まで

1枚当たり 720

10,001枚以上

1枚当たり 610

備考 入場料には入湯税及び消費税を含む。

(9) 屋外直売所 1区画510円(1日当たり及び消費税を含む。)

(10) グラウンドゴルフ使用料

(単位:円)

コース(一人当り)

利用時間

町内

町外

2時間以内

300

400

半日(4時間以内)

400

500

1日

600

700

道具レンタル(クラブ・ボール)

200

備考 使用料には消費税を含む。

(11) 会員券及び町内居住者12回半額利用券の再発行手数料 510円(消費税を含む。)

別表第8(第2条関係)

城里町役場本庁舎 電気設備等使用料

(単位:円)

区分

単位

金額

持込器具使用電気料

使用電力1キロワット当たり 1時間につき

100

備考

1 1キロワット未満の端数は切り上げるものとする。

2 使用料に消費税を含む。

別表第9(第3条関係)

屋外広告物許可申請手数料

広告物等の種類

単位

金額

はり紙,ポスター

1件につき50枚までごとに

300

はり札

1件につき10枚までごとに

500

立看板

1枚につき

300

広告板

1枚につき3平方メートルまでごとに

750

広告塔

1枚につき3平方メートルまでごとに

750

アーチ

1基につき3平方メートルまでごとに

900

電柱巻立広告

1枚につき

300

電柱塗装広告

1枚につき

300

電柱袖付広告

1枚につき

300

広告幕

1枚につき

650

つり下げ看板

1枚につき

450

標識広告

1枚につき

300

照明広告

1基につき3平方メートルまでごとに

800

電光ニュース,ビジュアルボード

1基につき

6,000

アドバルーン

1個につき

1,700

近隣店舗等案内広告

1枚につき2平方メートルまでごとに

800

車体利用広告

1枚につき3平方メートルまでごとに

650

広告旗

1枚につき

350

店頭装飾

1基につき

1,500

置広告

1基につき

700

横断幕

1枚につき

650

備考

1 この表の広告物等の種類の欄に掲げる広告物等の意義は,茨城県屋外広告物条例施行規則で定めるところによる。

2 この表に定める広告物等の種類に該当しない広告物等については,最も類似した広告物等の項を適用する。

別表第10(第3条関係)

区分

種類等

手数料

指定袋及びゴミ処理券

日常生活に伴って生じる厨芥類,木竹類,再生できない紙くず類その他これに類するもの

ゴミ処理袋1枚当たり

45リットル用

25円

ゴミ処理袋1枚当たり

30リットル用

20円

ゴミ処理券1枚当たり

25円

搬入料金

臨時に多量に排出した一般廃棄物

30キログラムを超えるもの

1kgあたり10円を乗じた額

し尿等

生し尿

1,000リットル当たり(1,000リットルに満たないときは1,000リットルとする)

2,100円

浄化槽汚泥

1,800リットル当たり(1,800リットルに満たないときは1,800リットルとする)

2,625円

城里町使用料及び手数料条例

平成17年2月1日 条例第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月1日 条例第53号
平成17年3月28日 条例第163号
平成17年6月21日 条例第167号
平成17年10月1日 条例第173号
平成17年12月19日 条例第175号
平成18年9月26日 条例第23号
平成19年6月19日 条例第12号
平成20年3月25日 条例第5号
平成21年6月16日 条例第18号
平成23年3月25日 条例第4号
平成24年6月22日 条例第15号
平成25年3月27日 条例第11号
平成25年12月25日 条例第39号
平成27年3月30日 条例第12号
平成27年6月29日 条例第20号
平成27年9月28日 条例第23号
平成28年3月30日 条例第8号
平成28年9月30日 条例第24号
平成29年12月20日 条例第35号
平成30年3月29日 条例第4号
平成31年3月25日 条例第5号
令和元年6月26日 条例第2号
令和2年12月11日 条例第31号
令和3年8月18日 条例第15号
令和5年3月31日 条例第8号
令和5年9月15日 条例第17号
令和5年12月12日 条例第21号
令和6年2月1日 条例第1号
令和6年3月15日 条例第5号