○城里町行政財産使用料徴収条例
平成17年2月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合において,使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等について別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(土地及び建物の価額)
第2条 この条例において,土地又は建物の使用料の算定の基礎となる価額は,町長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(1) 地形が特に狭長なもの又は不整地等で効用価値の少ないもの
(2) 地盤の軟弱,湿じゅん,日陰等により土地の利用条件が著しく悪いもの又は土地の使用について法令その他の事由により著しい制限のあるもの
(3) 傾斜地
2 建物の価額の特例については,建物の種類,設備等を勘案して町長が別に定める。
(使用料)
第4条 土地の使用料は,1年につき,第2条及び前条第1項の規定により算出した価額に100分の4を乗じて得た額とする。ただし,電柱,看板,ガス管,水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは,城里町道路占用料徴収条例(平成17年城里町条例第140号)を準用する。
3 土地及び建物以外の行政財産の使用料は,その財産について財産台帳に記載された価格,用途その他の事情を考慮して町長が別に定める額とする。
(使用期間の算定等)
第5条 使用期間の算定については,城里町道路占用料徴収条例に定めるものを除き,当該期間が1年未満の場合又は1年未満の端数を生じた場合は,月割計算により,当該期間が1月未満の場合又は1月未満の端数を生じた場合は,その期間については日割計算による。
2 使用料の額を算定した場合において,使用料の額が100円未満であるときは,その額は100円とする。
(使用者の負担)
第6条 次に掲げる経費は,使用者の負担とする。
(1) 電気料金
(2) 水道料金
(3) ガス料金
(4) 火災保険料
(5) 冷暖房に要する経費
(6) 清掃に要する経費
(使用料の納付)
第7条 使用料は,毎年定期にこれを納付しなければならない。ただし,数年分を前納することを妨げない。
(使用料の減免)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか,町長が必要と認めるとき。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったときは,この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
(過料)
第11条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに,合併前の常北町,桂村又は七会村の行政財産の使用に関しなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
別表(第3条関係)