○城里町国民健康保険税条例施行規則
平成17年2月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町国民健康保険税の賦課徴収に関し,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(納税通知書)
第2条 城里町国民健康保険税条例(平成17年城里町条例第51号。以下「国保税条例」という。)第25条の規定による納税通知書及び国民健康保険税変更・決定通知書の様式は,様式第1号のとおりとする。
(減免申請書)
第4条 国保税条例第26条第2項の規定による減免申請書の様式は,様式第3号のとおりとする。
(1) 国民健康保険税過誤納金還付(充当)通知書 様式第6号
(2) 国民健康保険特例対象被保険者等の届出書 様式第6号の3
(3) 国民健康保険税産前産後期間に係る保険税軽減届出書 様式第6号の4
(帳簿の様式)
第6条 国民健康保険税課税台帳の様式は,様式第7号のとおりとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,国民健康保険税の賦課徴収については,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町国民健康保険税条例施行規則(平成5年常北町規則第2号),桂村国民健康保険税条例施行規則(平成3年桂村規則第11号)又は七会村国民健康保険税条例施行規則(昭和61年七会村規則第12号)(次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成16年度分の国民健康保険税に係る用紙は,合併前の条例に定める様式による用紙を使用する。
附則(平成18年規則第36号)抄
(施行日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。
(納付書等の特例)
3 この改正規則が施行される前に発行している納付書等におけるこの改正規則の改正部分は読み替えてなおその効力を有する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の城里町国民健康保険税条例施行規則様式第1号,様式第1号の2及び様式第4号から様式第7号は,平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成19年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。
附則(平成21年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,城里町国民健康保険税条例第23条の2の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は,平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の城里町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の城里町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の城里町国民健康保険税条例施行規則,第5条の規定による改正前の城里町国民健康保険税の減免に関する規則,第6条の規定による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則,第8条の規定による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の城里町児童福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の城里町児童手当等事務取扱規則,第11条の規定による改正前の城里町子ども手当事務取扱規則,第12条の規定による改正前の城里町老人福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の城里町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の城里町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の城里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第16条の規定による改正前の城里町地域生活支援事業実施規則,第17条の規定による改正前の城里町国民健康保険条例施行規則,第18条の規定による改正前の城里町介護保険条例施行規則,第19条の規定による改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則,第20条の規定による改正前の城里町環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の城里町公共下水道条例施行規則,第23条の規定による改正前の城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第24条の規定による改正前の城里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の城里町排水設備指定工事店規則及び第26条の規定による改正前の城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は,令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第4号 削除
様式第5号 削除
様式第6号の2 削除