○城里町固定資産税の課税免除に関する条例
平成17年2月1日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は,過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「過疎法」という。)及び農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「農村工業等法」という。)の規定に基づき,町の人口の過度の減少を防止するとともに,地域社会の基盤を強化し,住民福祉の向上に寄与するため,過疎法第2条第1項に規定する過疎地域内における製造の事業,ソフトウェア業及び旅館業(下宿営業を除く。)並びに農村工業等法第5条第3項の規定により同条第1項又は第2項の実施計画において定められた工業等導入地区のうち,農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号。以下「農村工業等法第10条の省令」という。)第1条の規定により指定された地区内における工業,道路貨物運送業,こん包業及び卸売業(以下「工業等」という。)の用に供する設備を新設し又は増設した者に係る,固定資産に対し,課税免除を行うことを定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 町内に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表第1号若しくは第3号又は第45条第1項の表第1号若しくは第3号の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については,当該固定資産を当該事業の用に供した日の属する年の翌年の4月1日の属する年度以降3年度間に限り,城里町税条例(平成17年城里町条例第49号)の規定にかかわらず,固定資産税を免除することができる。
(申請書の提出)
第3条 この条例の規定により課税免除を受けようとする者は,毎年1月1日現在における当該固定資産について,次に掲げる事項を記載した申請書を1月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 住所又は所在地
(2) 氏名又は名称及び代表者の氏名
(3) 事業の種類
(4) 固定資産の種類,所在,取得年月日及び取得価額
(5) 増加する雇用者の数
(地域又は地区の選択)
第4条 過疎地域又は導入地区のうち,2以上の地域又は地区が重複する場合は,納税義務者の選択により,いずれかの地域又は地区について,この条例の規定を適用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
(この条例の失効)
4 この条例は,平成22年3月31日限り,その効力を失う。