○城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成17年2月1日
条例第40号
(目的及び適用範囲)
第1条 この条例は,次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費について定めることを目的とする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与の種類)
第2条 給与は,別に条例で定めるもののほか,給料,通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 給料月額は,別表第1に掲げる額とする。
(通勤手当)
第4条 町長等の通勤手当の額は,城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。
(期末手当)
第5条 期末手当の額は,給与条例第20条第2項,第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と,同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員」とあるのは「規則で定める職員」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して町規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。
(旅費の種類)
第7条 旅費は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当及び宿泊料とする。ただし,公用車を利用した場合には,鉄道賃,船賃及び車賃については,支給しない。
(鉄道賃)
第8条 鉄道賃の額は,次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する線路による旅行の場合には,2等の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
(4) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前3号に規定する運賃のほか,次に掲げる急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(船賃)
第9条 船賃の額は,次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,2等の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(車賃等)
第10条 車賃,日当及び宿泊料の額は,別表第2の定額による。
(航空賃等)
第11条 航空賃,在勤地内旅行の旅費及び在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費,退職者等の旅費及び遺族の旅費の額は,城里町職員の旅費に関する条例(平成17年城里町条例第45号)の規定を準用して算出された額とする。
(旅費の支給方法)
第12条 旅費の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
区分 | 給料月額 | 備考 |
町長 | 738,000円 |
3 前項の規定にかかわらず,平成20年7月に支給する町長の給与は,575,000円とする。
(期末手当の支給に関する特例)
4 平成17年度に限り,6月,12月に支給する期末手当について,第5条の規定にかかわらず,支給率からそれぞれ100分の10を減じた額を支給する。
附則(平成17年条例第174号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第7条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第7条,第9条及び附則第5項から第7項までの規定は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第35号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条の3第2項第2号及び別表の規定は平成26年4月1日から,改正後の給与条例第21条第2項及び附則第9項の規定は平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例第3条による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず,改正前の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第34号)
この条例は,令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特別措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この項において「特別職条例」という。)第5条第1項,第2条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第1項から第3項まで又は城里町の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成17年条例第26号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 略
(2) 基準日において特別職条例第1条に規定する町長等 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額
附則(令和4年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例,改正後の給与条例又は改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,第3条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例又は第5条の規定による城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の特別職給与等条例,改正後の給与条例又は改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(令和5年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の城里町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付教職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例,改正後の給与条例又は改正後の任期付教職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,第3条の規定による改正前の城里町職員の給与に関する条例又は第5条の規定による城里町一般職の任期付町費教職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の特別職給与等条例,改正後の給与条例又は改正後の任期付教職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
別表第1(第3条関係)
区分 | 給料月額 | 備考 |
町長 | 821,000円 |
|
副町長 | 632,000円 | |
教育長 | 558,000円 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 車賃(1km当たり) | 日当 | 宿泊料 |
町長 | 35円 | 2,600円 | 11,800円 |
副町長 | 35円 | 2,400円 | 10,800円 |
教育長 | 35円 | 2,400円 | 10,800円 |