○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成17年2月1日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は,次に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき,適法な交渉を行う場合
(2) 城里町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年城里町条例第33号)第9条に規定する休日及び同条例第10条第1項に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次休暇並びに休職の期間
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。