○城里町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例
平成17年2月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項,第5条第1項,第6条第2項,第9条,第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は,次に掲げる団体との間の取決めに基づき,当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため,職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 社会福祉法人 城里町社会福祉協議会
(2) 一般財団法人 城里町開発公社
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 城里町職員の定年等に関する条例(平成17年城里町条例第28号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ,又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 城里町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第2条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ,又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難,火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって,企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条において同じ。)のうち,法第6条第2項に規定する業務に従事するものには,その職員派遣の期間中,給料,管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,時間外手当,期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)に関する城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号)第24条第1項の規定の適用については,派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復職時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級,給料月額及び昇給期間については,部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において,規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
2 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当の算定の基礎となる給料月額については,部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは,前項の規定の例により,その額を調整することができる。
(企業職員又は単純労務職員である職員の給与の種類)
第7条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち,法第6条第2項に規定する業務に従事するものには,その職員派遣の期間中,給料,扶養手当,住居手当及び期末手当を支給することができる。
(報告)
第8条 任命権者(町長である任命権者を除く。第16条において同じ。)は,規則で定めるところにより,派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)
第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) 株式会社物産センター山桜
(2) 株式会社桂ふるさと振興センター
(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)
第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 城里町職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ,又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 城里町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ,又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)
第11条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2) 次に掲げる場合であって,退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができず,又は適当でないと認められる場合
ア 退職派遣者の特定法人への業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
イ 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ウ 退職派遣者が心身の故障のため,業務の遂行に支障があり,若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
エ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)
第12条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は,退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に,刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって,当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば,地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。
(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)
第13条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第14条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。次条において同じ。)に関する城里町職員の給与に関する条例第24条第1項の規定の適用については,特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第15条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級,給料月額及び昇給期間については,部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において,規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(報告)
第16条 任命権者は,規則で定めるところにより,退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
(施行日)
1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規定の施行の日の前日までに改正前の条例により行われた,処分及び交付その他の行為は,それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(城里町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第1条の規定による改正後の城里町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例第2条第2項及び第10条の規定の適用については,同条例第2条第2項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」と,同条例第10条第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは「任期を定めて任用される職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。