○城里町総合計画審議会条例
平成17年2月1日
条例第116号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,城里町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,城里町計画の策定その他その実施に関し,必要な調査及び審議をする。
(組織)
第3条 審議会は,委員30人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱し,又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 一般町民
(4) 町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,特定の地位又は職により委嘱し,又は任命された委員は,当該地位又は職を退いたときは,その職を失う。
3 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 審議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。