○城里町監査委員条例
平成17年2月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定例監査の期日等)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は,毎年9月に行う。
2 監査委員は,前項の監査を行うときは,その期日の7日前までに監査の対象となる機関に通知するものとする。
(臨時監査等の期日の通知)
第3条 監査委員は,法第199条第2項,第5項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査を行うときは,その期日の7日前までに法第199条第5項の規定による監査にあっては監査の対象となる機関に,法第199条第7項及び第235条の2第2項の規定による監査にあっては監査の対象となるもの及び関係機関に通知するものとする。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 監査委員は,法第75条第1項,第98条第2項,第199条第6項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査の請求又は要求があった場合において監査を行うときは,当該請求又は要求があった日から30日以内に監査を行わなければならない。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。
(現金出納の検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は,毎月20日に行う。ただし,その日が城里町の休日を定める条例(平成17年城里町条例第2号)に定める町の休日に当たるとき,又は特別の事由があるときは,この限りでない。
(決算等の審査)
第6条 監査委員は,法第233条第2項及び第241条第5項,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査に付されたときは,60日以内に意見書を町長に提出しなければならない。
(職員の賠償責任の監査等)
第7条 監査委員は,法第243条の2の8第3項及び第8項の規定により町長から監査又は意見を求められたときは,20日以内に監査結果報告書又は意見書を提出しなければならない。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(報告,公表等)
第8条 法令の定めるところにより行う監査,検査又は審査の結果の報告,公表又は通知は,監査,検査又は審査の終了後速やかに行わなければならない。
2 前項の公表その他法令に定める告示は,城里町公告式条例(平成17年城里町条例第3号)の規定による規程の公表の例によって行うものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が定める。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。