○城里町個人演説会等規程
平成17年2月1日
選挙管理委員会告示第8号
(適用範囲)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項に規定する公営施設を使用する個人演説会,政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の手続に関しては,法令に規定するものを除くほか,この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「公職の候補者等」とは,法第161条第1項に規定する公職の候補者,候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等を,「管理者」とは個人演説会等の施設の管理者をいう。
(開催申出書の受理)
第3条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは,城里町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,直ちにその受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載し,かつ,その次第を個人演説会開催申出書受理簿(様式第1号)に記載するものとする。
(施設の使用申請)
第4条 個人演説会等を開催する施設の使用手続は,当該施設の申請手続により行うものとする。
2 投票所に充てる施設においては,投票期日の前々日の正午以後は使用することができない。
(開催不能の通知)
第5条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第114条の規定により公職の候補者等に対して行う個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)開催不能通知は,様式第2号によるものとする。
(開催申出受理の通知)
第6条 令第115条の規定により管理者に対して行う個人演説会開催申出通知は,様式第3号によるものとする。
(施設の使用ができる日時の予定表の提出)
第8条 管理者は,その施設を使用して個人演説会等を開催することのできる日時の予定表を,選挙期日の公示又は告示のあった日以後直ちに個人演説会等開催施設の使用可能日時予定表(様式第8号)により委員会に提出しなければならない。
(施設の公表等の報告)
第10条 管理者は,前条の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表又は告示したときは,その写しを添えて直ちに委員会に報告しなければならない。
(施設又は設備の使用不能の場合の通知)
第11条 天災その他避けることのできない事故その他特別な事情により,個人演説会等の施設の使用ができなくなった場合又は令第119条第1項の規定によってする設備が同条第2項の規定の定めによることができなくなった場合においては,管理者は,直ちに個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)(施設使用)(設備公営)不能通知(様式第12号)によりその旨を委員会に通知するように努めなければならない。
(公職の候補者等の追加設備の承認)
第12条 公職の候補者等は,令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のため必要な設備を加えようとするときは,その設備の程度,方法等に関し,あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認をする場合において,公職の候補者等が自ら加えた設備のため施設又は設備に重大な損傷を生じ,原状に回復することが困難であると認めるときは,管理者は,委員会と協議し承認しないことができる。
(施設の保全)
第13条 管理者は,施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは,入場人員を制限し,又は公職の候補者等に対し火災その他の損害の予防に必要な設備をさせることができる。
2 前項の設備に要する費用は,当該公職の候補者等の負担とする。
(施設の引渡し)
第14条 個人演説会等が終わったときは,公職の候補者等は,直ちにその施設(設備を含む。)を管理者に引き渡さなければならない。
2 令第119条第3項の規定によって公職の候補者等が自ら加えた設備のあるときは,公職の候補者等は,前項の引渡しまでに原状に回復しておかなければならない。
4 第1項の規定により個人演説会等の施設(設備を含む。)の引渡しを受けたときは,管理者は,直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
(郵便により文書を提出する場合の処置)
第15条 この告示に定める個人演説会等に関する文書を,郵便を用いて提出しようとするときは,封筒の表面に「選挙文書」と朱書しなければならない。
附則
この告示は,平成17年2月1日から施行する。