○城里町選挙管理委員会規程
平成17年2月1日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 組織(第1条―第6条)
第2章 招集及び会議(第7条―第11条)
第3章 委員長の職務権限(第12条・第13条)
第4章 書記及び職員(第14条・第15条)
第5章 文書の収受,処理,編さん及び保存(第16条―第18条)
第6章 告示の方法(第19条)
第7章 公印(第20条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は,無記名投票によって行い,有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において,投票の数が同じであるときは,くじで定める。
2 委員中に異議がないときは,前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは,委員会は,その住所及び氏名を告示するものとする。
(臨時委員長)
第2条 委員全員の改選後委員長が選挙されるまでの間は,年長の委員が委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は,委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき,その他委員長が欠けるに至ったときは,速やかにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し,かつ,その欠けるに至った日から10日以内に委員長の選挙を行うものとする。
(委員長代理委員)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第187条第3項の規定による委員長代理委員が欠けたときは,委員長は,速やかにこれを指定しなければならない。
(委員等の退職願)
第5条 委員,委員長代理委員及び補充員が退職しようとするときは,退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは,退職願を委員長代理委員に提出しなければならない。
(委員の退職等についての告示)
第6条 委員長は,委員の退職を承認したとき,その他委員が欠けたとき,又は欠員を補充したときは,直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 招集及び会議
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は,委員長の告示によりこれを行う。
2 前項の告示には,委員会招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に緊急を要する事件があるときは,前項の規定にかかわらず,直ちにこれを会議に付議することができる。
(委員改選後第1回委員会の招集)
第8条 委員の改選後に,初めて委員会を招集する場合においては,前任の委員長又は書記長(上席の書記)が招集するものとする。
(委員会欠席届)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は,開会時刻前に,委員長に対しその旨を届け出なければならない。
(会議録)
第10条 委員長は,書記をして会議録を作成し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ,出席委員とともにこれに署名しなければならない。
(会議についてのその他の手続)
第11条 本章に規定するもののほか,委員会の開閉,議案の審査,議決その他の会議の手続については,町議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第12条 委員長の担任する事務の概目は,次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記及び職員の任免,給与及び職務に関すること。
(4) 前3号に定めるものを除くほか,委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 委員会の権限に属する軽易な事項で,その議決により特に指定したものは,委員長において,これを専決処分にすることができる。
第4章 書記及び職員
(書記,書記補及び嘱託)
第14条 地方自治法第180条の3の規定による職員についての町長に対する申出は,委員長がこれを行うものとする。
2 委員長は,前項の職員の中で委員会の事務を補助する職員と兼ねる者及び地方自治法第191条第2項ただし書に規定する臨時の職員を次の区分による職に任免しなければならない。
(1) 地方自治法第172条第1項に規定する書記 書記
(2) 地方自治法第172条第1項に規定する職員であって必要と認めるもの 書記補
(3) 前2号に掲げる者以外の職員及び地方自治法第191条第2項ただし書に規定する臨時の職員 嘱託
3 委員長は,書記の中から書記長を任命しなければならない。
4 書記長は,委員長の命を受け,書記及び職員を指揮監督して,委員会に関する事務を処理する。
(服務及び事務処理に関するその他の事項)
第15条 本章に規定するもののほか,書記及び職員の服務及び事務の処理については町の職員の服務及び処務の例による。
第5章 文書の収受,処理,編さん及び保存
(文書の処理)
第16条 文書は,委員長の承認を受けたもののほかは,すべてこれを直ちに処理しなければならない。この場合においては,特別の事由によって直ちに処理できないと認めるときは,委員長又は書記長に報告し,その指揮を受けなければならない。
(委員長の決裁)
第17条 起案文書は,すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易な事件であって委員長が指定したものについては,書記長がこれを代理することを妨げない。
(文書処理その他の方法)
第18条 前2条に定めるもののほか,委員会の文書の収受,処理,編さん及び保存については,町長の担任する事務に関する文書の処理の例による。
第6章 告示の方法
(告示の方法)
第19条 委員会,委員長,選挙長,開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は,町長の告示の方法の例によって,これを行うものとする。
第7章 公印
(公印の様式)
第20条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。
附則
この告示は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年選管告示第126号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。