○城里町防災会議条例施行規則

平成17年2月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町防災会議条例(平成17年城里町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 防災会議は,会長が招集する。

2 会長は,防災会議の議長となる。

(代理出席)

第3条 委員は,やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは,代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は,委員とみなす。

(専決処分)

第4条 防災会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき,その他やむを得ない事情により防災会議を招集することができないときは,防災会議が処理すべき事項を会長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは,会長は,次の会議に報告しなければならない。

(議事)

第5条 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

2 前項の場合において,議長は,議決に加わることができない。

(会議録)

第6条 会長は,会議録を作成し,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名及び氏名

(3) 会議の経過

(4) 議決事項

(5) その他参考事項

2 会議録には,議長及び議長が会議において指名した委員2人が署名しなければならない。

(委員の任期)

第7条 特定の地位又はその職により任命された委員の任期は,当該地位又はその職にある期間とする。

2 前項の委員で勤務所の異動等により変更があった場合は,後任者の職氏名及び異動年月日を直ちに会長へ報告するものとする。

(庶務)

第8条 防災会議の庶務は,総務課において処理する。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

(施行日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

城里町防災会議条例施行規則

平成17年2月1日 規則第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年2月1日 規則第21号
平成18年12月19日 規則第36号