○城里町認可地縁団体印鑑条例

平成17年2月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項に規定する町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の印鑑(以下「団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 団体印鑑の登録を受けることができる者は,認可地縁団体の代表者とする。ただし,次に掲げる者が選任されているときは,これらの者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号に規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 前条に規定する団体印鑑の登録の資格を有する者(以下「代表者等」という。)は,団体印鑑の登録を受けようとするときは,認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)に登録を受けようとする団体印鑑を添えて,町長に申請しなければならない。この場合において,代表者等は,城里町印鑑条例(平成17年城里町条例第14号)第4条の規定により登録を受けている印鑑(以下「個人印鑑」という。)を登録申請書に押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,代表者等がやむを得ない理由により自ら申請することができないときは,個人印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて,代理人(施行規則第19条第1項第1号に規定する代理人に限る。)により,当該申請をすることができる。

(登録の審査)

第4条 町長は,前条の規定による申請があったときは,登録申請書の記載事項その他必要な事項について審査するものとする。

(団体印鑑の登録)

第5条 町長は,前条の規定による審査の結果,当該申請が適正であると認めるときは,団体印鑑を登録するものとする。

2 団体印鑑の登録は,次に掲げる事項を認可地縁団体印鑑登録原票(以下「団体印鑑登録原票」という。)に登録することにより行うものとする。

(1) 印影

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の認可年月日

(5) 第2条に規定する登録の資格

(6) 代表者等の住所

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 登録年月日

(10) 登録番号

(11) その他町長が必要と認める事項

(登録の制限)

第6条 登録することができる団体印鑑は,1認可地縁団体につき1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する団体印鑑は,登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他町長が適当でないと認めるもの

(登録廃止の申請)

第7条 団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録者」という。)は,団体印鑑の登録を廃止しようとするとき,又は登録した団体印鑑を亡失したときは,認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「廃止申請書」という。)に印鑑登録者の個人印鑑を押印の上,町長に申請しなければならない。

2 第3条第2項の規定は,前項の申請について準用する。

3 町長は,第1項の申請があったときは,当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。

(登録事項の修正)

第8条 町長は,法第260条の2第11項の規定による届出により団体印鑑登録原票の登録事項(登録の抹消事由に該当する事項を除く。)に変更があったことを知ったときは,職権により当該登録事項を修正するものとする。

(登録の職権抹消)

第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,職権により団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において,第3号又は第4号の理由により登録を抹消したときは,当該印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更があった場合で,当該認可地縁団体の登録印鑑として適当でないと認められるとき。

(4) その他団体印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたとき。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑登録者は,認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けようとするときは,認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「交付申請書」という。)に登録されている団体印鑑を押印の上,町長に申請しなければならない。

2 第3条第2項の規定は,前項の申請について準用する。

3 町長は,第1項の申請があったときは,団体印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認した上で,当該申請者に証明書を交付するものとする。

4 証明書には,印鑑登録原票に登録されている印影の写しのほか,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(手数料)

第11条 前条の規定により証明書の交付を受けようとする者は,その交付を受けるときに,認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料として1件につき200円を納付しなければならない。

(調査)

第12条 町長は,団体印鑑の登録及び証明をするときは,必要な事項について調査することができる。

2 前項の調査は,当該職員が関係人に質問し,又は文書,団体印鑑若しくは個人印鑑の提示を求めさせることにより行うものとする。

(証明の拒否)

第13条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,団体印鑑の登録に係る証明を拒否することができる。

(1) 他の文書に押印したものの証明又は証明書の再証明を求められたとき。

(2) その他町長が適当でないと認めるとき。

(閲覧の禁止)

第14条 町長は,団体印鑑登録原票その他団体印鑑の登録に係る書類を閲覧に供してはならない。

(城里町行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定による処分については,城里町行政手続条例(平成17年城里町条例第12号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の常北町認可地縁団体印鑑条例(平成14年常北町条例第10号),桂村認可地縁団体印鑑条例(平成13年桂村条例第16号)又は七会村認可地縁団体印鑑規則(平成10年七会村規則第11号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第29号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

(施行日)

1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この改正規定の施行の日の前日までに改正前の条例により行われた,処分及び交付その他の行為は,それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第2号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

城里町認可地縁団体印鑑条例

平成17年2月1日 条例第15号

(平成21年4月1日施行)