広報かつら No.186 1985(昭和60)年 9月
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豆i・i†・Ji・・・・・!・・・Ji!・!・・・†‡・・・・・・・・i・広報かつら 9月号・ 2 道路交通法の一部が改正され、 主なものは九月一日以降、段階 的に施行されます。 今回の改正は、ここ数年増え 始めた死亡事故を減少させると ともに〝車社会″の新しい秩序 づくりを目指すものです。 主な政正点は次のとおりです。 シートベルトの着用が 義務付けられました。 -9月1日施行- すべての道路で、ドライバー はシートベルトの着用が義務付 けられました。また、ドライバ ーは、助手席にすわる人に ートベルトを着用させてからで ないと、車を運転してはいけま せん。 同時に、ドライバーは、後部 座席にすわる人に対してもシー トベルトを着用させるよう努め なければなりません。 (違反した場合の措置〉 高速道路=ドライバⅠ本人が 着用していない場合に行政処分 点数一点。 道路交通法の 一部が変わります 一般道路=今回の法改正の趣 旨がドライバⅠに徹底し、シー トベルト着用意識が向上した段 階で、行政処分点数を付するこ とを検討することとなっていま す。 〈特例) 次に挙げるような人は、着用 義務を免除されます。 ▽乗り降りのひんばんな郵便集 配車などのドライバⅠ ▽妊娠や負傷している人など、 療養上または健康の保持上シー トベルトをするのが適当でない ドライバー ▽体が非常に大きい、あるいは 小さいので適切にシートベルト を装着できないドライバー ▽バックの運転をするときのド ライバー ▽その他、パレードなど複数の 警察用車両で護衛等されている 車のドライバーや公職選挙法上 の選挙用自動車のドライバ⊥候 補者や運動員に限る)などです。 なお、助手席同乗者について も、ほぼドラ′㌧ハーの場合に準 じて免除が認められます。 空ぶかし等の行為が 禁止されます。 -9月1日施行- ドライバーやライダーは、正 当な理由がなく、著しく人に迷 惑になる騒音を生じさせる方法 で急発進、急加速、空ぶかしを してはならないことになりまし た。 (違反した場合の捨置) 行政処分点数一点。 初心者ライダーの 二人乗り禁止 -9月-日施行- 自動二輪車の免許を取って一 年未満の初心者ライダーは、二 人乗りをしてはいけないことに なりました。 昭和五十八年中の二人乗り運 転中の死亡事故をみると、約七 割が免許取得一年未満の初心者 ライダーで占められています。 (違反した場合の措置) 行政処分点数一点。反則金四 千円。罰則三万円以下の罰金。 (原動機付自転車) ミニバイクの右折方法 が変わります。 - 引年-月-日施行- 従って直進することになります。 (違反した場合の措置〉 行政処分点数一点、反則金二 千円。罰則一万円以下の罰金ま たは科料。 初心者ドライバーの ための講習 1 扇年1月-日施行- 免許取得後一年以内に行政処 分点数の合計が四点か五点にな ったドライバーは、公安委員会 が行う「初心運転者講習」を受 けなければならなくなります。 初心者のドライバーは交通社 会に慣れていないので、違反を したり、事故を起こす率が高く 点の端を 直進し、 そこで車 体の向き を変、え、 進む方向 の信号に 次に挙げる道路では、図のよ うに曲がらなければなりません。 ①標識で右折方法が指定されて いる交差点 ②片側三車線以上ある道路で信 号機のある交差点(標識等で除 外される場合もある) つまり、まず左端を走り交差 なります。そこで、免許停止に なる前に、もう一度安全に関す る講習を受けてもらおうという ものです。 ヘルメット着用が ミニバイクのライダー にも義務付け 1 引年7月5日施行- 、ミニバイクを運転する人は必 ずヘルメットをかぶらなければ なりません。 施行は来年の七月五日からで すが、施行前でもヘルメットを かぶり身の安全をはかりましょ 、「・ (違反した場合の捨置) 行政処分点数一点。

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