広報じょうほく No.113 1972(昭和47)年 5月
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昭和47年5)115B広報じようほく(3)閥行確保制度は、家庭裁判所の審判や調停で定められた権利について、そのとおり実現されるよう家唯裁判所が援助するという考えに蛙づいて実施されている制度です。この制度は、家庭裁判所の監iv竃所す迩柑う申所意督業電のが役◎話淡方しに見役を団公仕、所二姿は出はが所うな祉珊行のこ九脚、たIflあに¥踊鯛1縄5へ気らしる対いよ売じ談にぅ溺隣|“:るう公めではもに一、かくど苦法に社と扱いのご三萩わいう!m人|猫1、しうろをホII七谷かともやのか公てのい扱淡八噸らかit、仕ら団、はろい下番l1'lな、接ホ[|半特、脚If.]あまさ地、いどそ談淵f欽鯉妙噸妖鮮噌寮唯一裁髄所の麻判や洲停できめられた扶養十や科や慰職料などの金銭の支払いについて、支学や払いをしなければならない人が一向に支払つややてくれない、いったいどうしたら支払いを受学学けられるのだろうか.:こういった歎きをきくや学ことがあります。このようなことの解決を図十寺るために家庭裁判所には、独圃の制度として零零「閥行確保」といわれるものがあります。こや零れについて、そのあらましを説明しましょう。幸役所の仕事についての困りごとは揖理収相訓訳禾苔貝へ″叩『履行確保』とは審判や調停で定められた債務(家事債務といいます)については、債務者が任意に履行しない場合に一般の民事事件と違って、差押えなどの強制執行をすることがふさわしくない場合が多いことから二政しうよとしIt金ちる行◎六札’昭州。〈、、にをでい政三談和にそわ伺いつう、は相相一委四なうかとざいけ国県談談件貝十るいら関具てたかや委さにが六こうな係体のりら市貝れの取年と時いあ的苦し任町はるぼ扱度をは場るな'llザてせ村鑑霊懲と朔剛諏鰹さお村1城すにあかにでつたのんり談県めかりどなすてり仕のま件内し〈まう0。い、事相す数のまおしかましる袖の談°は行すIllよ、すか仕肋う水戸家庭裁判所手はしで生なてのた送とはさ手者仙肋判家続経、き活る′」、よ親りえ、わ家統に務告や庭も済まなをも額うにさば次し‘|ギで金者し調裁明的たい維のでに対れ、の〈価す銭がた停判瀧曹騨斯当蕊牒醐。繁り藍#抽驚瞬く蝦赫耀燕舗催俄ま場送なえし割事ら生夫とがてた所たた務せのりくにか払のの活かか多強0をり義者ん人をあ欠もや債扶Vvららい制す通、務に。で受')<権定務養や月でと執るじあの対そ、けまこ利期に料、づすい行とてる職しの法るせと者払比な老き・うがい権い行、う律人んかのにくどい仕たのふう利はを稀lに容のしおおてわかし仕決談相|輪柵潔M蝿2曲縦ミ縦’よ密をい'iじめはす討時所し決つな容なlうに出は話し、。やはの、すいかをつIK蛙蛎測膳蛎瀧し彫'ていくで紙が口を政がでう相ま役統Iい方なすで、噸す監適もに談た所をIまにい°もill!でる察正解なの県に教|すは方ま結単すよ局で決つ内や通え’。、、た柵なるうになして容市知た|制I間手雄闘澱遊離り’望内分。でをてし恩とす絡の解相え:家事了詩州は一般に親統関係にある者の間の争いですから、家事偵務の臓行についても、債権者だ憤務者だといって争うことはふさわしくないことが多息といえるでしよ、7。職行確保制度についてくわしく述べますと、①「脱行状況の調炎と職行の勧告」、②「職行命令と制栽」、③「寄孔」の三つの制度に分けられています。これらを、それぞれについて脱川しましょう①「履行状況の調査と履行の勧告」制度家庭裁判所の聯判や調停によって、扶養料の支払を命じたり、財産や幼児の引渡しを約束させたりしますが、家庭裁判所は、これらの義務がはたしてそのとおり願行されているかどうか、もし職行されていなければ、どのような理由で刷行されていないかなどを調在し、その結果守られていないことが明らかになったときには、義務者に対して侭勝の版行を勧告します。この洲介や勧告は、椎利者からの叩出があった場合に限って行なわれるのですが、この申出ははがきや電話でもよく、手数料も必要ありません。②「履行命令と制裁」制度以上のような勧告によっても、なかには、義務者の不誠意などが原因で履行されない場合に、その義務の内容が金銭の支払など財産上の給付であるものについて、権利者が家庭裁判所に履行命令の申立てをすることができます。家庭裁判所は、この申立てがあると、義務者を呼び出して不職行の事実のありなしやその理由をきき、相当を認めるときには、義務者に対し一定の期限を定めて履行するよう命令を出し、義務者が正当の理由もなくこの命令に従わないときには、過料の制裁を科すことになっています。この制度は、胆行椛保の方法として決して完全なものではなく、我務者の服行を期待するもので、おのずから限界があり岐後には一般の雌蛎事件のように強制執行手続によらなければならないということを注意しなければなりません。③「寄託L制度この制度は、家事債務の円滑な履行を促進し、公正で確実な金銭の受渡しを行なうことができるよ、7にするために設けられたものであり、この制度によれば、家事偵務のうち金銭の支払を目的とするものについて、権利者のために家庭裁判所が旋務者から金銭を価かって、これを権利者に渡すことになっています。家庭裁判所は、錠務者からの申出があるときは金銭の寄託を受け、これを椛利者の請求によって交付することになっていますが、郵便でこれらの方法をとることもできるよ、7になっています。家計簿に国民年金ママの知恵-247-
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