城里町議会

町議会の仕組み

 城里町をより住みよいまちにするために、町民がいろいろな意見を出し合い意思決定していくことが地方自治の基本的な考え方です。この地方自治(町民の意思決定)を行うため、町民が選挙により代表者を選び町民の皆様に代わって大切な仕事を行う者が町議会議員です。

 町議会議員が集まり、町の条例や予算などを審議し、意思決定していくところが町議会であり、議決機関といいます。これに対し町長は執行機関といい、町議会で決定したことをもとに、実際に仕事を進めていきます。議会と町長はそれぞれ独立した機関として対等の立場にあり、町政を適正に運営する仕組みになっています。

議長・副議長

議会は議員の中から選挙により議長と副議長を選びます。議長の職務は議場の運営や秩序保持に当たり、議事の整理や議会の事務を処理し、対外的に議会を代表します。副議長は、議長に事故があるときや欠けたときは、議長に代わりその職務を行います。

定例会と臨時会

町議会は、年4回定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。地方自治法により町長が議会を招集し、議員の半数以上が議場に出席すると議会が開会されます。

本会議

議案などを審議し最終的な意思決定を行います。また、議員は定例会においてのみ一般質問が認められ、町の行政全般にわたる事務の執行状況などについて質問することができます。

常任委員会

議員は必ず1つの常任委員会に所属することになっており、各委員会の定数も定められています。議案などの議決すべき事項は本会議において決定するのですが、議会で取り扱う問題は広範囲にわたり複雑化していますので、より専門的・効率的に審査をするための内部組織として各委員会を設置しています。

名称
所管事項
委員定数
総務民生常任委員会

まちづくり戦略課、総務課、財務課、税務課、町民課、健康保険課、福祉こども課、長寿応援課、会計課、議会事務局所管に関する事においての行政一般、調査及び議案、請願、陳情等の審査に関する事務。

7人
教育産業常任委員会

農業政策課(農業委員会)、都市建設課、下水道課、教育委員会、水道課所管に関する事項においての行政一般、調査及び議案、請願、陳情等の審査に関する事務。

7人

議会運営委員会

議会の円滑な運営を図るために設置されている委員会で、会期の決定など議会運営に関することなどを協議します。

特別委員会

必要がある場合に議会の議決で設置される委員会で、その調査等が終了するまでの間、設置されるものです。

議会の仕組み

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