くらし

いばらき身障者等用駐車場利用証制度

この制度は、ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場を、本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、障害者や高齢者、難病患者及び妊産婦の方に身障者等用駐車場の利用証を交付する制度です。
利用証は茨城県内全域で利用可能です。
身障者等用駐車場が適正に利用されますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

交付対象者(次のいづれかの基準に該当し、かつ歩行困難な方)

〇身体障害者手帳の程度が次の表に該当する方

区分 等級
視覚障害 4級以上
聴覚又は平衡機能の障害 聴覚障害 3級以上
平衡機能障害 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害  上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障害 心臓機能障害 4級以上
じん臓機能障害 4級以上
呼吸器機能障害 4級以上
ぼうこう又は直腸の機能障害 4級以上
小腸機能障害 4級以上
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 4級以上
肝臓機能障害 4級以上

〇上記以外の対象者

知的障害者 療育手帳の障害の程度が「A」及び「マルA」の方
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方
高齢者 介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1」以上の方
難病患者

指定難病特定医療費受給者証等を交付された方

小児慢性特定疾病医療受給者証を交付された方

妊産婦 母子健康手帳を交付された方で妊娠7カ月~産後6カ月の方

 

申請に必要なもの

  • 身体障害者の方(身体障害者手帳)
  • 知的障害者の方(療育手帳)
  • 精神障害者の方(精神障害者保健福祉手帳)
  • 高齢者の方(介護保険被保険者証)
  • 難病患者の方(指定難病特定医療費受給者証等、小児慢性特定疾病医療受給者証)
  • 妊産婦の方(母子健康手帳)

※代理人による申請の場合は、交付対象者の手帳等のほかに、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

申請及び交付窓口

 城里町福祉こども課

その他

・いばらき身障者等用駐車場利用証は、車内のルームミラーなどにつり下げて駐車してください。(交付対象者が運転又は同乗している場合に限り使用できます。)

有効期限は、妊産婦の方は妊娠7カ月から産後6カ月まで、妊産婦以外の方は交付基準表の区分に該当しなくなるまでです。

・いばらき身障者等用駐車場利用証は、駐車場の利用証であり道路の駐車禁止場所には駐車できません。茨城県公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車標章」とは異なるものです。

茨城県ホームページ「いばらき身障者等用駐車場利用証制度について」(新しいウインドウで開きます)もご参照ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉こども課 福祉グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819

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