くらし

保険料を納めることが困難なときは

国民年金には保険料が免除(納付猶予)になる制度があります。

所得が少ない方
免除の適用を受けるためには、市町村への申請が必要となります。また、前年の所得を確認する必要があるため、毎年申請が必要です。
全額免除・半額免除等の対象となる所得の額は、世帯の構成等によりそれぞれ異なります。
判定は、本人、配偶者、世帯主の所得と対象額をそれぞれに比べ、誰か一人でも 対象額を超えると該当にはなりません。
免除された期間は、保険料を納めた期間と比べると年金額が減額されます。免除された期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。
学生の方
在学期間中の保険料を猶予し、社会人になってから保険料を納めます。
学生納付特例の適用を受けるためには、市町村への申請が必要となります。一度申請手続きをしている方は、翌年度以降簡易な方法で申請手続きができます。
学生納付特例期間は、年金の受給資格期間に含まれますが、追納しなければ、年金額の計算期間には含まれません。
その他
  • 失業者の場合免除
  • 震災、風水害、火災その他これらに属する災害により、被害額が財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき
    ⇒全額免除  保険料の全額が免除
    ⇒4分の1納付 保険料の4分の3が免除
    ⇒2分の1納付 保険料の2分の1が免除
    ⇒4分の3納付 保険料の4分の1が免除
    若年者納付猶予制度 →30歳未満の方の保険料納付が猶予

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819

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