くらし

国民健康保険税

各世帯の国民健康保険税額は、その世帯の所得や、国民健康保険に加入している人数などをもとに算出されます。くわしくは世帯主あてにお送りする納付書をごらんください。
世帯主が国保以外の健康保険に加入していても、国民健康保険税の納税義務者は世帯主になりますので、納付書等の通知はすべて世帯主あてにお送りいたします

国民健康保険税の計算方法

医療保険分と高齢者支援金分、介護保険分を合わせて、国民健康保険税として納付します。

【医療保険分】
所得割/(前年分の総所得金額等-基礎控除430,000円)×6.7%
均等割/21,000円×加入者数
上記の合計額が年税額です。最高限度額は65万円となります。

【高齢者支援金分】
所得割/(前年分の総所得金額等-基礎控除430,000円)×2.8%
均等割/8,500円×加入者数
上記の合計額が年税額です。最高限度額は22万円となります。

【介護保険分(40歳以上65歳未満の人) 】
所得割/(前年分の総所得金額等-基礎控除430,000円)×1.8%
均等割/12,000円×加入者数
上記の合計額が年税額です。最高限度額は17万円となります。

※年度の途中で加入した場合の保険税は、加入した月からの月割課税となります。また、年度の途中で脱退した場合の保険税は、脱退した月の前月までの月割課税となります。
※年度の途中で40歳になる人は、40歳の誕生日が属する月分から介護保険分が月割で賦課されます。
※年度の途中で65歳になる人は、65歳になる月の前月まで介護保険分が月割で賦課されます。(65歳を迎えた月から介護保険料が国保税とは別に課されるため、国保税の介護保険分がかからなくなります。)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819

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