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排水設備指定工事店制度

指定工事店制度とは?

専門の知識と技術、経験を持った専属の責任技術者(排水設備工事主任技術者)をもち、工事の施工に必要な設備、器材を有していることを要件として、町が指定する制度です。城里町での排水設備工事は、城里町が指定した業者でなければ行うことができません。(城里町下水道条例第7条)

城里町排水設備指定工事店一覧(新しいウインドウで開きます)

 

城里町排水設備指定工事店になるには?

次の要件に適合している工事業者でなければ登録できません。(城里町排水設備指定工事店規則第3条)

1.茨城県内に営業所があること。

2.主任技術者が1人以上専属していること。

3.工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

 

「排水設備指定工事店指定申請書」(関連ダウンロード「様式・要領」に掲載)に下記の書類を添えて直接下水道課へ提出してください。

 【添付書類】

添付書類
個人
法人
代表者の住民票(原本添付)
代表者の経歴書(任意様式)
代表者の本籍地の役所で発行する身分証明書(原本添付)
商業登記簿謄本(原本添付)  
定款の写し  
納税証明書(原本添付) 事業所の「法人事業税」及び「法人県民税」・・県税事務所  
納税証明書(原本添付) 事業所の「法人市町村民税」・・市町村  
納税証明書(原本添付) 代表者の「市町村民税」・・市町村    
営業所の平面図及び付近見取図(様式第1号の2)
営業所の写真(外部、内部の状況がわかるもの数枚)
専属主任技術者名簿(様式第2号)
排水設備主任技術者証の写し

主任技術者の専属を確認できるものの写し(次の内いずれか)
 1 健康保険被保険者証の写し
    (法人名が記入されているもの、国民健康保険証は除く)
 2 用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
 3 賃金台帳または源泉徴収簿の写しあるいは所得税納付額領収書等の写し
 4 上記1~3がない場合、確定申告書の写し(前年分)

工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(所有機器調書等)
工事経歴書(申請日を基準に、一ヵ年間の宅内排水設備工事に関する経歴書)

☆登録手数料は、10,000です。

  

変更の手続きはどうすれば?

 次のいずれかに変更などがあった場合には、速やかに「工事店異動届」(関連ダウンロード「様式・要領」に掲載)と変更事項を証する書類等を添付して提出してください。

異動事由
添付書類
営業所を移転したとき 商業登記簿謄本、営業所の平面図・近所見取図、
営業所の写真(外部、内部の状況がわかるもの数枚)、指定工事店証
営業所を廃止又休止したとき 指定工事店証
代表者に異動があったとき

商業登記簿謄本、住民票、経歴書、身分証明書、納税証明書、指定工事店証

専属する主任技術者に異動があったとき 専属を確認できるものの写し
1 健康保険被保険者証の写し
    (法人名が記入されているもの、国民健康保険証は除く)
2 用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
3 賃金台帳または源泉徴収簿の写しあるいは所得税納付額領収書等の写し
4 上記1~3がない場合、確定申告書の写し(前年分)

 

更新の手続きは?

更新は、期間満了の1ヵ月前に、下水道課から連絡いたします。

通常、指定期間は、指定を受けた日から3年となっています。

(城里町排水設備指定工事店規則第7条)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428‐25

電話番号:029-288-7377 ファックス番号:029-240-6006

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