くらし

医療福祉費支給制度(マル福・マル特)

この制度は、健康保険証を使って病院や薬局などを受診したときに、窓口で支払う自己負担分の費用を一部助成する制度です。医療費の経済的負担の軽減と健康の保持を図ることを目的として、茨城県と市町村が一体になって実施している制度です。

助成の対象となる医療費

保険診療が適用された医療費が助成の対象となります(治療用として医師が作成を指示した補装具「コルセット等」の費用なども含まれます)。

ただし、健康保険が適用されない健康診断・予防接種・薬の容器代・文書料などは助成の対象とはなりません。

【留意事項】お子さんが保育所・小学校・中学校へ通っている保護者の方へ

学校等(保育所を含む)の管理下における災害(負傷等)については、学校等(保育所を含む)で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先となります。

よって、学校管理下で発生した災害(負傷、疾病)で病院や薬局などを受診する際には、健康保険証だけを提示し受診してください。窓口で支払った医療費については、後日、学校等(保育所含む)を通じて日本スポーツ振興センター災害共済給付制度へ請求を行い給付を受けていただきます。なお、日本スポーツ振興センター災害共済給付の範囲外(初診から治癒までの保険診療分自己負担額が1,500円未満等)の場合は、マル福・マル特で助成を行いますので、後日、健康保険課へ払い戻しの申請をしてください。

対象となる方

城里町に住民票のある方で、下記のいずれかに該当する方。

種類対象者期間更新時期所得の制限(申請の時期により年度が異なる場合があります)
対象者
妊産婦 母子健康手帳の交付を受けた妊産婦 妊娠届出日(母子健康手帳交付日)の月の初日から、出産の翌月末日まで なし

本人・配偶者それぞれの所得が630万円未満(扶養者1人につき38万円加算)および扶養義務者の所得が1,000万円未満

母子健康手帳交付日が

  • 1~6月→前々年の所得
  • 7~12月→前年の所得
児童 高校3年生までの児童 出生の日から高校3年生の学年末 (18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで

毎年誕生月の下旬(1日生まれは誕生月の前月の下旬)
小学校6年生は3月下旬にも更新があります

  1. 県補助対象者(児童マル福)
    ※中学・高校生は入院分のみ
    父・母それぞれの所得が630万円未満(扶養者1人につき38万円加算)および扶養義務者の所得が1,000万円未満
  2. 町補助対象者(児童マル特)
    児童マル福に該当しない方
    中学・高校生の外来分

誕生月が

  • 1~6月→前々年の所得
  • 7~12月→前年の所得
重度心身障がい者
  • 身体障がい者手帳1・2級と3級の内部障がい
  • 療育手帳の判定がマルA・A
  • 障害年金1級
  • 身体障害者手帳3級かつ療育手帳の判定がB
  • 特別児童扶養手当1級
左記の障がいの状態でなくなるまで

毎年6月下旬

本人の前年の所得が520万9千円未満(扶養者1人につき38万円加算)および配偶者・扶養義務者の前年の所得が636万7千円未満(扶養者1人目は24万9千円、2人目以降1人につき21万3千円加算)

申請月が

  • 1~6月→前々年の所得
  • 7~12月→前年の所得
ひとり親家庭
  • 離婚・死別などにより配偶者のない方で18歳未満の児童、20歳未満の障がい児または高校在学者を監護している方とその児童
  • 父母のいない子
  • 父母のいない児童を養育している配偶者のない方
  • 配偶者が重度心身障がい者マル福を利用している方と監護されている児童
子が18歳になる学年末まで(重度障がいの場合・高校在学の場合などは20歳まで)

毎年6月下旬

母(父)・子それぞれの前年の所得が309万6千円未満(扶養者1人につき38万円加算)および扶養義務者の所得が1,000万円未満

申請月が

  • 1~6月→前々年の所得
  • 7~12月→前年の所得

更新について

  • ひとり親家庭マル福および、重度心身障がい者マル福は、毎年6月下旬が更新時期になります。
    本人、配偶者、扶養義務者のいずれかが、所得(前年)の制限額を超えると、その年の7月から翌年の6月末までは助成を受けることができません。
  • 児童マル福(0歳から高校3年生)は、毎年誕生月の下旬(1日生まれは誕生月の前月の下旬)が更新時期になります。
    父、母、扶養義務者のいずれかが、所得の制限額を超えた場合であっても、町単独補助事業の該当により、引き続き助成を受けることができます。

マル福制度の利用について

マル福のご利用にあたっては、「医療福祉費受給者証」の交付申請手続きが必要です。
申請手続きは、役場健康保険課及び各支所でお受けします。

また、申請が遅くなると、利用開始時期が遅れる場合がありますので、手続きはお早めにお済ませください。

なお、転出届出後の申請や、出産後に妊産婦マル福の申請はできませんのでご注意ください。

申請に必要なものは?

各種類共通

  • 健康保険証
  • 印かん

転入された方は、所得の確認年度に該当する課税証明書(総所得・扶養人数・所得控除が記載されているもの)をお持ちください。

未申告の方は、確定申告後、申告書の写しをお持ちください。

その他(種類ごと)

  • 妊産婦・・・・・母子健康手帳
  • 母子家庭の母子・父子家庭の父子 ・・・・・母子家庭または父子家庭であることが確認できる書類(母または父の戸籍謄本など)
  • 障がい者・・・・・障がいの程度が確認できる書類(身体障害者手帳・障害年金証書など)

医療福祉費受給者証の利用方法

茨城県内の病院や薬局にかかった場合

病院や薬局などの窓口に、健康保険証・医療福祉費受給者証を提示し、下記、<マル福自己負担額>をお支払いください。
なお、重度心身障がい者のマル福は自己負担がありません(入院時の食費・居住費を除く)。
※妊産婦の場合は(1)産婦人科(2)産婦人科からの紹介で産婦人科以外の医療機関で受診する場合に限りご利用いただけます。

マル福自己負担額
外来

ひとつの病院につき、1日600円までのご負担
(マル福自己負担額をお支払いいただく回数は、病院ごとに月2回まで。ひと月に同じ病院へ3回以上行った場合、3回目以降のご負担はありません)

入院 1日300円までのご負担(ひと月のご負担上限額は、3,000円まで)
調剤(薬局) 自己負担なし

マル福の自己負担額は、月の1日から月末までをひとつの単位として、病院ごとに計算されます。

茨城県外の病院や薬局にかかった場合

県外の病院などでは、医療福祉費受給者証を利用することができません。健康保険証を提示し、定められた医療費をお支払いください。後日、申請により、保険診療分から<マル福自己負担額>を差し引いた差額を返金します。
申請方法は、下記、<申請手続きについて>のとおりです。なお、確定申告で医療費控除を受けた後の医療費の助成はできません。

申請手続きについて
申請期間

受診をした月から、なるべく1年以内
申請できる権利は5年で消滅となります

持ち物
  • 領収書の原本(受給者氏名と保険点数が記載されたもの)
  • 本人または保護者名義の口座番号のわかるもの
  • 印かん
  • 健康保険証
  • 医療福祉費受給者証

<留意事項>
入院などで医療費の支払いが高額になり、健康保険組合などから「高額療養費」「付加給付金」の支給を受けた場合、支給決定通知もしくは支給明細書をご持参ください。

申請場所 役場健康保険課

治療用装具(コルセット等)を作成した場合

マル福へ申請を行う前に、加入している健康保険組合などへ治療用装具の作成費用の支給申請を行います。
支給額が決定しましたら、下記、申請に必要なものをご持参の上、マル福・マル特へ申請を行います。

申請に必要なもの
  • 健康保険組合などから発行された、支給決定通知
  • 医師の意見書の写し
  • 装具代の領収書の写し
  • 医療福祉費受給者証(マル福・マル特)
  • 印かん
  • 口座番号のわかるもの

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康保険課です。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819

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