行政

私道の寄附について

近年、高度経済成長とともに築造された道路の多くは、経年劣化が進行し、舗装の打ちかえなどの補修工事を必要とする時期を迎えています。
このような状況を踏まえ、令和6年4月より、「私道路用地の寄附の受入れに関する要綱」を施行し、町が定める要件に適合する私道を町に寄附(移管)していただくことにより、町が管理を引き継ぎ、町道としてより良好な環境づくりを行うことを目的とする制度です。
全ての私道が寄附できるわけではなく、町が定める基準に適合する必要があります。

町道認定のための主な要件について

●20年未満使用されている道路の受入れ要件

次の各号に掲げる要件を満たすもの。
(1) 有効幅員が5.5メートル以上であること。
(2) 起点及び終点が国道、県道若しくは町道(以下この号において「公道」という。)に接続するもの又は起点が公道に接続する袋路状のもので起点から最終に位置する一戸建専用住宅又は兼用住宅(以下「建築物」という。)の敷地までの延長が35メートル以上250メートル以下のものであること。
(3) その敷地が当該私道路用地に接する所有者の異なる建築物(その敷地が建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定する要件を満たすために当該私道路用地を必要とするものに限る。)が3以上あること。
(4) 別図1のとおり整備されていること。
(5) 接続箇所及び屈曲箇所に別図2に掲げる斜辺2.0メートル以上(接続箇所の片側のみに設ける場合にあっては、斜辺3.0メートル以上)のすみ切りが設けられていること。
(6) 縦断こう配が9.0パーセント以下(地形の状況その他の理由により町長がやむを得ないと認める場合にあっては、12.0パーセント以下)であること。
(7) 側溝等の排水施設が設置され、かつ、雨水の放流先が確保されていること。
(8) 下水道管及び水道管について、町の整備状況等を勘案し、町長との協議が整っていること。
(9) 工作物その他の占用物件が設けられていないこと。ただし、町長が道路の管理及び交通に支障がないと認める占用物件については、この限りでない。
(10) 道路境界が確定しており、その区域が境界を明らかにするための標柱等で明示され、かつ、概ね道路形態のとおりに公図が分筆されていること。
(11) 所有権以外の権利が存しない状態で、かつ、道路管理に支障のある建築物等が近在していないこと。
(12) 路面及び排水施設等が良好で道路管理に支障を生じない状態であること。

●20年以上使用されている道路の受入れ要件

 道路として20年以上使用されており、かつ、当該私道路に接する建築物の敷地のうち、当該接する部分の延長の合計を当該私道路用地の延長に2を乗じて得た数で除して得た数が0.5以上である私道路用地に係る寄附の受入れの要件は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 起点及び終点が国道、県道若しくは町道(以下この号において「公道」という。)に接続するもの又は起点が公道に接続する袋路状のもので起点から最終に位置する一戸建専用住宅又は兼用住宅(以下「建築物」という。)の敷地までの延長が35メートル以上250メートル以下のものであること。

(2) 接続箇所及び屈曲箇所に別図2に掲げる斜辺2.0メートル以上(接続箇所の片側のみに設ける場合にあっては、斜辺3.0メートル以上)のすみ切りが設けられていること。
(3) 縦断こう配が9.0パーセント以下(地形の状況その他の理由により町長がやむを得ないと認める場合にあっては、12.0パーセント以下)であること。
(4) 工作物その他の占用物件が設けられていないこと。ただし、町長が道路の管理及
び交通に支障がないと認める占用物件については、この限りでない。
(5) 道路境界が確定しており、その区域が境界を明らかにするための標柱等で明示
され、かつ、概ね道路形態のとおりに公図が分筆されていること。
(6) 所有権以外の権利が存しない状態で、かつ、道路管理に支障のある建築物等が
近在していないこと。
(7) 道路幅員が4メートル以上であること。
(8) その敷地が当該私道路用地に接する所有者の異なる建築物(塀、柵等が設置されていることにより、当該私道路用地をその敷地との通行のために利用しないものを除く。)が3以上あること。
(9) 砕石の敷設等により路面が平坦であること。
(10) 自然流下による雨水の排除に支障のない立地条件を備えていること。

●登記関係

私道路用地の寄附をしようとする所有者は、あらかじめ次に掲げる手続を済ませることが必要となります。
(1) 相続が発生している場合は、その相続登記
(2) 住所の変更があった場合は、その住所変更登記
(3) 所有権以外の権利の登記が設定されている場合は、その抹消登記

申請に必要な書類

●事前協議に係る書類

・私道路用地寄附事前協議書(様式第1号)
・位置図
・公図の写し
・登記事項証明書(全部事項のもの)
・地積測量図その他の参考となる書類
・占有物件明細書(様式第2号)(占有物件がある場合に限る。)
・その他町長が必要と認める書類

●寄附申込書類(町から寄附要件の条件が整ったとき)

・私道路用地寄附申込書(様式第4号)
・位置図
・公図の写し
・登記事項証明書(全部事項のもの)
・地積測量図その他の参考となる書類
・占有物件明細書(様式第2号)(占有物件がある場合に限る。)
・私道路用地寄附申込同意書(様式第5号。土地の所有者が複数の場合)
・登記原因証明情報兼登記承諾書(様式第6号)
・印鑑登録証明書
・資格証明書(法人の場合に限る。)
・その他町長が必要と認める書類

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課です。

城里町役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113

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