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くらし

令和6年度 危険ブロック塀等撤去事業

●危険なブロック塀等の撤去費用を補助します。

 平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震においてブロック塀が倒壊し、通行者が亡くなられる被害が発生しました。これを受け、本町においては、地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止するため、通学路等に面する危険ブロック塀等(組積造又は補強コンクリートブロック造)の撤去工事費用の一部を補助します。

〈申請における注意事項〉
・補助金を受けるにあたっては、城里町役場・都市建設課と事前相談が必要となります。
・撤去・改修等済みのブロック塀等への補助金交付は出来かねます。ご了承ください。
・補助事業に係る施工業者(城里町内に本店、支店若しくは営業所を有する建設業者、解体工事業者)との契約の締結は、城里町から補助金の交付決定通知書を受けてからとしてください。
・事前相談及び申請受付後の審査には期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください。
・国や町の予算等の状況によっては、予定期間より事業期間が短くなる可能性もあるため、お早めにご相談ください。

1.補助事業の概要

(1) 補助の対象とするブロック塀等(危険ブロック塀等)

 倒壊の危険性があり、かつ、当該倒壊によって通学路又は城里町耐震改修促進計画に定める避難路を通行する者に危険を及ぼすおそれがあると町長が認める組積造又は補強コンクリートブロック造の塀が対象となります。

(2) 補助金の交付の対象となる事業(補助事業)

 以下の要件を全て満たす危険ブロック塀等の全部を撤去する工事であって、城里町に本店、支店若しくは営業所を有する建設業者、解体工事業者が施工をする事業が対象となります。

 ※撤去しない部分に倒壊の危険性がないもの又は倒壊の危険性への対策を行ったものについては、一部を撤去する工事も対象となります。

・城里町の区域内に存すること。
・道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること。
・販売を目的とした土地に存するものでないこと。
・建築基準法第9条第1項又は第7項の規定による命令の対象となっていないこと。
・既に同様の補助金の交付の対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと。
・一部を除却する場合にあっては、除却しない部分について、地震による倒壊の危険がないと認められること。
・ブロック塀等が道路改良その他の公共事業による補償の対象でないこと。
・原則として、第8条に規定する通知を受けた後に工事に着手し、申請年度の1月末までに工事を完了し、かつ、補助金の交付請求を行う者ができる者であること。

(3)  補助の対象者

   危険ブロック塀等の所有者又は共有者となります。
※補助事業に係る危険ブロック塀等が共有物である場合は、申請の際に他の共有者の同意が必要となります。

(4) 補助金の交付額

次のア~ウに掲げる金額のうち、最も低い金額

ア :補助対象経費(補助事業に要する額)の2/3
イ :撤去する危険ブロック塀等の延長×14,000円/m×2/3
ウ :200,000円(上限額)
※1,000円未満の端数は切捨てとなりますので注意願います。

【補助金の計算例 】
長さ10mのブロック塀等の撤去工事の場合

ア:150,000 円(見積金額)×2/3=100,000 円
イ:10m(延長)×14,000 円/m ×2/3=93,000 円
ウ:200,000 円(上限額)

⇒補助金額は、イの93,000 円となります。

2.事前相談

 補助金の交付申請を行う場合は、申請の前に必ず事前相談を行ってください。

 事前相談では、城里町の職員が現地に伺い、撤去工事を行おうとするブロック塀等の現地確認や、面している道路の調査を行い、補助の対象となるブロック塀等(危険ブロック塀等)に該当するかどうかを判定します。下記の事前相談依頼書を城里町役場・都市建設課へ直接提出してください。

3.申し込み

 事前相談で城里町から危険ブロック塀等に該当することの確認を受けた方は、各申請書に必要事項を記入し、関係種類を添えて、城里町役場・都市建設課に直接提出しお申込みください。

ア 危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)
イ 付近見取り図
ウ 補助事業の内容が分かる書類
エ 現況を示す明瞭な写真
オ 対象危険部分の撤去に要する費用の見積書の写し
カ 申請に係る危険ブロック塀等が共有物である場合にあっては、当該申請に関する他の共有者の同意書(様式は任意)
キ 危険ブロック塀等の存する土地の登記事項証明書
※上記以外にも、必要に応じて他の書類の添付をお願いする場合があります。

4.補助金の交付

(1) 補助金交付決定通知について

 申請があった場合、交付の可否について通知します。

 補助事業に係る施工業者との契約の締結、工事の着手は通知を受け取ってからとなります。

(2) 交付決定後の事業内容の変更について

 交付決定後、申請内容に変更があった場合は、速やかに危険ブロック塀等撤去補助金変更等承認申請書を提出してください。

ア 危険ブロック塀等撤去補助金変更等承認申請書(様式第4号)
※上記以外にも、必要に応じて他の書類の添付をお願いする場合があります。

(3) 実績報告について

 交付決定の通知を受けた方は、撤去工事完了後、下記の書類を提出してください。

ア 危険ブロック塀等撤去補助金実績報告書(様式第6号)
イ 補助事業に係る契約書の写し
ウ 補助事業に係る領収書等の写し
エ 撤去工事中及び撤去工事完了後の危険ブロック塀等の写真
オ 産業廃棄物管理票の写し(産業廃棄物の処分に係る経費を補助対象経費としている場合に限る。)
※上記以外にも、必要に応じて他の書類の添付をお願いする場合があります。

(4) 請求について

 補助金額確定通知書を受け取った後、危険ブロック塀等撤去補助金交付請求書(様式第8号)を提出してください。

5.受付期間

 令和6年度の受付は、令和6年4月1日から令和6年11月22日までとします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課です。

城里町役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113

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