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事業者の方へ産業廃棄物の処分について

【城里町環境センターで産業廃棄物の処分はできません】

 城里町環境センターでは、産業廃棄物以外の一般廃棄物(事業者が排出する一般廃棄物は通称:事業系一般廃棄物と言います。)しか処分できません。事業者が事業活動に伴って出たゴミが産業廃棄物に該当し、一般廃棄物処理場である城里町環境センターへ少量だとしても産業廃棄物を持ち込んだ場合、不法投棄となり、廃棄物処理法に違反し罰則が科せられることがあります。

 また、一般廃棄物の収集運搬を行なう者は、城里町の一般廃棄物収集運搬許可を取得しなければなりません。許可が無い者が、家庭・事業場のゴミを運搬・処分を行なうと委託した事業者も受託した事業者も廃棄物処理法に違反し罰則が科せられることがあります。

 排出事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。廃棄物処理法及び城里町条例に従って適切に一般廃棄物及び産業廃棄物を処分してください。

 

【一般廃棄物と産業廃棄物の区分方法】

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、20種類の廃棄物を産業廃棄物とします。産業廃棄物に該当しないものは、一般廃棄物として取り扱われます。

 

【産業廃棄物の判断基準】 

(1) 事業活動に伴い生じた廃棄物が、別表の種類に該当するか判断する。(次の別表参照)

(2) 業種指定がない産業廃棄物(12種類)に該当するかどうか判断する。(次の別表参照)

  業種指定がない産業廃棄物(12種類)に該当する場合には、いかなる業種の事業場から排出し

  ても産業廃棄物となります。

(3) 原則として業種指定がある産業廃棄物(7種類)に該当するかどうか判断する。(次の別表参照)

  排出される事業場が指定された業種に属している場合等のみ、産業廃棄物となります。

  よって、指定業種に属していなければ、事業系一般廃棄物となります。

 

なお、上記いずれのものにも該当しない産業廃棄物として、令2条13号に掲げる産業廃棄物があります。(有害汚泥のコンクリート固形物や焼却灰の溶融固形化物など)

 

【事業系一般廃棄物とは】

事業系一般廃棄物とは、例えば、従業員などが飲食したペットボトルの容器やお弁当の容器など事業活動に関わらないものは、事業系一般廃棄物として取り扱われます。

産業廃棄物に該当しない町内で生じた事業系一般廃棄物は、自己搬入または一般廃棄物収集運搬許可を得ている業者へ委託して城里町環境センターまで搬入してください。

※ただし、特別管理一般廃棄物・町が指定する処理困難物などは処分できません。

 

種 類

内 容

業種指定が無い産業廃棄物(12種類)

燃え殻

 

汚泥

 

廃油

 

廃酸

 

廃アルカリ

 

廃プラスチック

 

ゴムくず

 

金属くず

 

ガラスくず、

コンクリートくず及び陶磁器くず

 

鉱さい

 

がれき類

 

ばいじん

 

 

業種指定が有る産業廃棄物(7種類)

 

紙くず

(1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去など)

※建築会社の営業書などで不要になった書類は、工作物の新築等に伴って生じた廃棄物ではないので、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物になると考えられます。

(2)パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの

(3)出版業(印刷出版を行なう者に限る)に係るもの

(4)製本業及び印刷物加工業に係るもの

(5)PCBが塗布され、又は染み込んだもの

木くず

(1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去など)

(2)木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの

(3)パルプ製造業

(4)輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの

(5)貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係るもの ※この木製パレットについては業種が指定されていないので、あらゆる業種から排出される不要となった木製パレットは産業廃棄物となります。

(6)PCB が染み込んだもの繊維くず

繊維くず

(1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去など)

(2)繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック類)

(3)PCB が染み込んだもの

動植物性残渣

食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に 係る固形状の不要物(飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物)

動物系固形物不要物

と畜場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物

動物ふん尿

蓄産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿

動物の死体

畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体

 

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 環境衛生グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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