税金の控除について
ふるさと納税制度では、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税と個人住民税から控除されます。
控除額の計算
- 所得税からの控除
(寄附金額-2,000円)×「所得税の税率」
・控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限です。
※平成49年中の寄附までは、復興特別所得税の税率を加えた率となります。 - 個人住民税からの控除
個人住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があります。
(1)基本分
(寄附金額-2,000円)×10%
・控除の対象となる寄附金は、総所得金額等の30%が上限です。
(2)特例分
(寄附金額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
・住民税からの控除の特例分は、住民税所得割額の20%が上限です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
詳しい情報など
ふるさと応援寄附金の控除額やワンストップ特例制度など、詳しい情報については総務省のホームページをご覧ください。
総務省ホームページ ふるさと納税(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり戦略課 商工観光グループです。
役場本庁舎 2F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113
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- 2016年4月4日
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