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農地法の許可申請の添付書類について

農地の売買等の手続き

農地の売買・転用等をする場合には、次の手続きが必要です。

なお、許可申請締切日は毎月10日です。

(10日が土日祝日の場合、翌開庁日となります。)(届出、合意解約は随時受け付けます。)

許可(届出)の
必要な場合
適用する
申請書・届出書
添付書類
農業従事者又は農業生産法人が、農地について権利の設定又は移転をしようとする場合

農地法第3条許可申請書

 

(ア)

申請農地の登記事項証明書

(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)

 

証明書に記載されている所有名義人と申請人が

異なる場合には、申請人が所有者であることを証する書面

(イ) 農地等利用計画書(様式第1-8号)
(ウ)

借入地等の所有権を取得しようとする者が、その借入者等以外

のものである場合には、次に掲げるいずれかの書面

 

借入者等が当該借入地等の所有権がその小作農等以外の者に

移転されることにつき、許可申請前6ヶ月以内に同意した

ことを証する書面‥‥賃借人の同意書(様式第1-7号)

 

その借入地等の耕作する権限が、競売若しくは国税滞納処分等

に係る差押え若しくは仮差押えの執行又は使用及び収益を目的

とする権利を設定することを禁止する旨の処分禁止の仮処分の

執行のあった後に設定されたものであることを証する書面

(エ) 契約書の写し
  売買契約等されている場合
(オ) 住民票抄本
  譲渡人、譲受人が町外居住者の場合
 

登記事項証明書に記載されている所有名義人住所と譲渡人の

現住所が同一でない場合

(なお、この住民票抄本の前住所欄で登記簿に記載された

住所が確認できない場合は、戸籍の附票も添付ください)

(カ) 耕作証明書(様式第1-7号-(2))
 

譲受人が町外居住者の場合で、耕作農地のある市町村

農業委員会発行のもの

(キ) 組合員名簿、株主名簿又は社員名簿の写し
 

譲受人が農業生産法人

(農事組合法人、株式会社又は有限会社であるものに限る。)

である場合

  譲受人が農業生産法人の場合は、農業生産法人の要件に係る事項を添付
  その他農業生産法人である要件を満たしているかを証する書類等
(ク) その他審査をするに当たって必要とする資料
(ケ) 捨印をお願いします
農地の所有者がその農地を転用する場合、借入地をその借受人が転用する場合(所有者の同意があったもの)

農地法第4条許可申請書
(1部提出)

 
(ア) 申請農地の位置図
  1/25000程度
(イ) 申請農地付近状況図
  1/2000程度で周辺500mの範囲
(ウ) 隣接地状況図
  1/1000~500程度で申請農地及び隣接地の地番、地目、面積、所有者、耕作者を明示する図面
(エ) 配置図
  申請農地に設置しようとする建物または施設の種類(工作物含む)、規模、隣接地からの距離及び取水排水計画を明示する図面
(オ) 申請農地の登記事項証明書及び公図の写し
  (全部事項証明書に限り、申請日前3ヶ月以内に発行されたもの。水戸地方法務局で交付を受けてください。)
(カ) 土地改良区の意見書(様式第1-5号)
  申請農地が土地改良区域内にあるとき。当該意見を求めた日から30日経過しても同意が得られない場合は、その理由を記載した書面
(キ) 住民票抄本
  農地法第4条申請人、農地法第5条申請の譲受人が町外居住者の場合
  登記事項証明書に記載されている所有名義人住所と農地法第4条申請人、農地法第5条譲渡人の現住所が同一でない場合(なお、この住民票抄本の前住所欄で登記簿に記載された住所が確認できない場合は、戸籍の附票も添付ください)
  申請者が法人または団体の場合は、定款・寄付行為または規約・法人登記事項証明書・法人の事業概要書を添付ください。
(ク) 事業計画書
  (申請目的が自己住宅、農家住宅以外の場合)          事業概要書・事業経歴書(申請目的が資材置場の場合)
(ケ) 所有者の同意を確認できる書面
  (借入地をその借受人が転用申請する場合)
(コ) 取水排水計画を明示した図面(雨水、雑排水、し尿、工場排水の処理経路を図面に色分け)及び取水、排水について水利権者、漁業権者もしくは土地改良区等水路管理者の同意を必要とする場合は、それを証する書面またはその写し
  (申請区域外に排水する場合は、放流河川等までの経路図も添付する)
(サ) 転用計画に要する資金証明
  金融機関の残高証明、融資証明または融資見込証明書、金銭貸与証明書(貸与者の残高証明添付)、金銭贈与証明書(贈与者の残高証明添付)、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)借入も各金融機関の証明書が必要です。費用額が500万円以下のものは、預金通帳の原本証明を持参(写しを取らせていただきます)でも大丈夫です。
(シ) 見積書(少額でも徴してください)及び売買契約等されている場合は契約書の写し
(ス)

事業運営に必要となる免許、資格等を必要とする場合は取得していることを証明する書面または免許等の写し

(セ) 代理人による申請の場合は代理権限を有することを証する書面
  (委任状など)
(ソ) 距離及び通勤経路並びに所要時間を明らかにした書面
  (現在勤務地が他都道府県の場合)
(タ) 農家住宅または農業用施設の申請にあっては農業を営むものの証明 (様式第1-16号)
  (農業所得の申告のある方のみ発行できます)
  申請窓口は農業委員会事務局
(チ) 都市計画法による開発許可または建築許可の適用のあるものは許可申請書の写し
(ツ) 国道、県道、町道、公有水路、土地改良水路等に隣接する農地を転用する場合でその道路、水路を使用する場合(道路法面埋立、切り土、盛土、橋等により通路またはその他の利用)は道路法第24条(工事施行)及び第32条の占用許可書、水路にあっては管理者の許可または同意を得た旨の書面又は写し
(テ) 転用予定地内に道路、水路等がある場合は、これに対する措置を明らかにした旨の書面(廃止又は付替えの許可又は申請の写し)土地の取得にあたっては、許可又は、許可権者の受理がなされた書面の写し
(ト) 砂利採取の場合は、採取計画認可申請書(含添付書類、図面)の写し
  (これと他の添付書類が重複するときは他の添付書類を省略してもよい)
  河川区域における砂利採取の場合はこの他に採取量、掘削(切土)実測面積の計算書
(ナ) 当該転用事業に関連して、森林法等他法令の規定により関係機関の許可及び同意書等を要する場合は、その手続をしたことを証する書面又はその写し
(ニ) 公共移転の場合は事業者の証明及び収用対象地の概要が確認できる書面
(ヌ) 移転(転居)の場合は移転後の跡地利用計画書
  (農地利用またはその他の施設利用「例:駐車場、資材置場、車庫」等利用区分記入)
(ネ) 第5条で単独申請にあっては、その原因を明らかにする書面
(ノ) 埋蔵文化財所在の有無の証明(必ず添付しなければいけないものではありませんが、文化財保護の為、できるだけ照会願います。){窓口 教育委員会事務局}
(ハ) 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意書
  注:

登記事項証明書、資金証明、見積書、同意書(相続人、権利者等)、意見書(土地改良区等)は原本を提出して下さい

(ヒ) 石塚地区は都市計画を添付                      

(フ) 甲種・第1種農地は「候補地の検討」を添付

(ヘ) 捨印をお願いします

農地等の転用のための権利移動(所有権移転、賃借権の設定、使用貸借による権利の設定等)をする場合 農地法第5条許可申請書
(1部提出)


農地法第4条の許可申請の添付書類と同じです。
なお、譲受人が町外居住者場合は住民票抄本、

譲渡人の住所が登記事項証明書の名義人住所と

異なる場合は、住民票抄本と戸籍の附票を添付下さい。

2アール(200m2)未満の農地をその者の農業用施設用地として転用する場合や(注:都市計画区域用途地域内の場合は、用途の制限あり)また、土地収用法の対象事業など公共的な転用を行う時 制限除外の農地移動届(届出)
(1部提出)
 
(ア) 申請農地の登記事項証明書及び公図写し
(イ) 隣接地状況図
  申請農地及び隣接地の地番、地目、面積、所有者、耕作者を明示する図面
(ウ) 配置図
  設置しようとする建物、施設、取水排水計画を明示する図面
(エ) 制限除外事由に該当することを証する書類
  農業用施設に供する場合は、農業を営む者の証明(様式第1-16号)
(オ) 農用地区域外証明書(発行は、農業政策課)
(カ) 届出地が一筆のうちの一部分である場合は、届出地の三斜求積図
(キ) その他審査をするに当たって必要とする資料
賃貸人と賃借人の合意に基づいて農地を地主に返還するとき 農地法第18条第6項の規定による通知書(合意解約)
(ア) 農地賃貸借解約合意書
(イ) 委任状(本人が提出者でない場合)

申請前の確認

農地法第3条許可

次の許可要件を満たしているか確認のうえ申請してください。

(1)今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)

(2)法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)

(3)申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)

(4)今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積 40アール 以上であること(下限面積要件)

(5)今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

 

譲受人は、転売・転貸等農地法第3条の趣旨に反する行為を行わないこと。履行しない場合には、許可を取り消す場合があります。

※経営移譲年金を受給される予定の方、農地の生前一括贈与をしたい方は事前にご相談ください。

農地法第4条・第5条許可

(1)申請農地が農用地区域外であるかどうか。
区域内の場合は、農用地区域除外申請が必要。農振・農用地区域除外申請の窓口は、役場本庁舎2階 農業政策課

(2)建築や事業等できる土地であるか確認してください。
(都計法・建築基準法・及びその他県条例など)また、1,000m2を超える転用は、町土地開発条例の適用を受けます。(窓口 都市建設課、ほか事業に関係する課)
上下水道、農集排、路側U字溝への接続等がある場合はそれぞれ水道課・下水道課・都市建設課へ申し出、必要があれば協議を行ってください。

(3)転用する目的で所有権移転する場合、申請前に分筆登記用の求積図が必要です。測量を行ってください。

(4)なお、転用面積が2haを超え、4ha以下の場合は、事前に農林水産大臣との協議が必要です。

(5)申請農地の所有者が農業者年金(経営移譲年金)受給者・農地の一括贈与により贈与税の納税猶予を受けている者の場合、所有者の責任において、農業者年金基金や税務署へ通知や届出をしなければなりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

城里町役場 本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113

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