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児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届について

 児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件(※)に該当する方は、手当額の2分の1が支給停止になる可能性があります。ただし、下記の1~5のいずれかの事由に該当する場合には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を提出することで、引き続き今までと同様の手当を受給することができます。(所得の状況や家族の状況等に変更があった場合は、この限りではありません。)

【一部支給停止の適用除外となる事由】
1.就業している
2.求職活動などの自立を図るための活動をしている
3.身体上または精神上の障害がある
4.負傷または疾病などにより就業することが困難である
5.監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態などにあり、受給者が介護する必要があるため就業することが困難である

 届出が必要となる方には、5年を経過する等に該当する前々月に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と届出書を送付しますので、必ず期限内に提出してください。
 期限内に届出がない場合や手続きを行わなかった方は、手当額の2分の1が支給停止となりますので、ご不明な点がある場合には必ずご相談ください。この届出は初回の提出だけでなく、毎年現況届とあわせて提出が必要となります。

(※)手当の受給から5年を経過する等の要件とは
 児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年を経過したとき、または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき。
 ただし、3歳未満の児童を監護している受給資格者にあっては、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年経過したとき。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉こども課です。

〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819

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