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新しい農地制度

改正農地法が平成21年12月15日に施行されました。
「新しい農地制度」は、「農地の減少を食い止め、農地を確保すること」「農地を貸しやすく・借りやすくして、農地の効率的な利用を図ること」をねらいとしています。

主な改正点は次のとおりです。

農地の確保のために

○農地転用規制の厳格化
 ・ これまで許可が不要であった学校・病院等の公共施設についても許可の対象となりました。
 ・ 農業振興地域の農用地区域からの除外申請(農振地域の農用地に該当する場合は、転用申請に先立ち、農振地域農用地からの除外が必要)について審査が厳格化されました。

○違反転用に対する罰則の強化
 ・ 罰金額が大幅に引き上げられました。

 

これまで(現行)

これから(改正)

違反転用

  3年以下の懲役または300万円以下の罰金
   (法人は300万円以下の罰金)

  3年以下の懲役または300万円以下の罰金
   (法人は1億円以下の罰金)

違反転用における
 原状回復命令違反

  6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
   (法人は30万円以下の罰金)

  3年以下の懲役または300万円以下の罰金
   (法人は1億円以下の罰金)

農地の貸借の促進・効率的な利用

○農地の貸借規制の緩和
 ・ 農業生産法人以外の法人も農地を借りることができるようになりました。
(ただし、地域の農業に悪影響を与えないこと、農地を適正に利用しない場合は貸借を解除する等、要件を満たすことが必要です。)

○遊休農地対策の強化
 ・ 遊休農地を有効に活用する対策が充実されました。
(農業委員会は毎年1
回農地の利用状況調査を行い、遊休農地の所有者に対する指導・通知・公告・勧告を行います。)

○農地の相続等の届出制度の創設
 ・ 相続等により農地を取得したときは、農地のある農業委員会への届出が必要になりました。

○相続税納税猶予制度の見直し
 ・ これまで農地を貸すと相続税納税猶予が打ち切りになっていましたが、農地を農業経営基盤強化促進法で貸し付けた場合には、納税猶予が継続するようになりました。ただし、農地としての利用を終身継続する必要があります。

 
 
新たな農地制度について、詳しくは農業委員会事務局へお問合せください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

城里町役場 本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113

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