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水質管理目標設定項目

 水道水は、生命を維持するために毎日欠かせないものです。そのため、水道法で「水質基準」が定められています。
 常時または定期的に水質検査を実施することにより、水質基準に適合していることを確認するとともに、より質の高い水道水の供給を目指していきます。

水質管理目標設定項目(26項目)(平成27年4月1日施行
 
水道水の管理上、留意すべきものとして定められた項目です。



水質管理目標設定項目(26項目)
No
項 目
目標値
1
アンチモン及びその化合物
アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下
2
ウラン及びその化合物
ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)
3
ニッケル及びその化合物
ニッケルの量に関して、0.02mg/L(暫定)
4
1,2‐ジクロロエタン
0.004mg/L以下
5
トルエン
0.4mg/L以下
6
フタル酸ジ
(2-エチルヘキシル)
0.08mg/L以下
7
亜塩素酸
0.6mg/L以下
8
二酸化塩素
0.6mg/L以下
9
ジクロロアセトニトリル
0.01mg/L以下(暫定)
10
抱水クロラール
0.02mg/L以下(暫定)
11
農薬類
検出値と目標値の比の和として、1以下。
12
残留塩素
1mg/L以下
13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)
10mg/L以上、100mg/L以下
14
マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
15
遊離炭酸
20mg/L以下
16
1,1,1-トリクロロエタン
0.3mg/L以下
17
メチル-t-プチルエーテル
0.02mg/L以下
18
有機物等
(過マンガン酸カリウム消費量)
3mg/L以下
19
臭気強度(TON)
3以下
20
蒸発残留物
30mg/L以上、200mg/L以下
21
濁度
1度以下
22
pH値
7.5程度
23
腐食性(ランゲリア指数)
-1程度以上とし、極力0に近づける
24
従属栄養細菌 
1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) 
25
1,1,1-ジクロロエチレン
0.1mg/L以下 
26
アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下 

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