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入札制度改正情報

城里町主観数値評価基準の一部改正について

令和5年4月1日より適用となる令和5・6年度城里町入札参加資格の建設工事について、城里町主観数値評価基準を一部改正し、社会貢献活動状況に「防疫活動」を追加し、上限を10点から20点へ改めました。

城里町主観数値評価基準

 別表第1-1(第11条関係)

評価項目

概要

町内業者等の活用実績

入札参加資格の審査基準日の前2年度間に、一般競争入札又は指名競争入札で行った工事において、町内業者に下請をさせた場合に1回につき3点の加点とする。ただし、上限を30点とする。

監理技術者の雇用状況

入札参加資格審査の申請日現在、正規に雇用している監理技術者1名につき5点の加点とする。

町内居住者の雇用状況

入札参加資格審査の申請日現在、城里町内に居住し、正規に雇用している従業員1名につき2点の加点とする。ただし、上限を20点とする。

消防団員の雇用状況

入札参加資格審査の申請日現在、城里町消防団に所属する消防団員であり、正規に雇用している従業員1名につき2点の加点とする。ただし、上限を10点とする。

災害時応援協力状況

入札参加資格審査の申請日現在、城里町と災害協定等を締結している場合は10点の加点とする。

社会貢献活動状況

入札参加資格の審査基準日の前2年度間において、災害時の応援協力、防疫活動、産業の振興、その他ボランティア活動等の特筆すべき社会貢献活動を行った場合に1項目につき2点加算とする。ただし、上限を20点とする。

指名停止

 

入札参加資格の審査基準日の前2年度間において、城里町から入札参加資格停止措置を受けた場合は、停止期間に応じて以下のとおり減点する。

資格停止期間

減 点

1月以内

件数×(-10)点

1月を超え2月以内

件数×(-20)点

2月を超え4月以内

件数×(-30)点

4月を超え6月以内

件数×(-40)点

6月を超える

件数×(-50)点

 

工事評価

 

入札参加資格の審査基準日の前2年度間に、一般競争入札又は指名競争入札で行った工事の検査において、手直し(軽微なものは除く)を命じられた場合は、1回につき20点の減点とする。

 

  主観点数の評価は、城里町内業者等の更なる活用及び育成の観点から実施するものであり、対象者は城里町内に本店又は支店がある者のみとする。

  また、評価対象は主要5工種(土木一式工事、ほ装工事、建築一式工事、電気工事及び管工事)とする。

【適用時期】

 令和5年4月1日から適用します。

建設工事における最低制限価格算定方法の改訂について

 令和4年3月4日付けで中央公共工事契約制度運用連絡協議会において「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(以下「中央公契連モデル」という。)」の一部見直しが行われました。
 本町においても、公共工事におけるダンピング対策のさらなる徹底を図るため、最新の中央公契連モデルを採用し、下記のとおり最低制限価格の算定方法等を改定いたしましたので、お知らせいたします。

 ■最低制限価格の算定方法等の改定

 1)対象工事
  一般競争入札で行う建設工事(従来どおり)

 2)最低制限価格の算定方法  

『R3.4.3最低制限価格』の画像

 ※建築工事(電気設備工事、機械設備工事、外構工事を含む)にあっては、上記のア及びウを次に掲げる額とする。

  ア (直接工事費×90%)×97%
  ウ (現場管理費+直接工事費×10%)×90%
 ※計算式により算出した額が上記の範囲を上回った(下回った)場合には上限(下限)値で設定。
 ※最低制限価格については、上記により算定した最低制限基本価格に、入札立会人のくじ引きで決定した無作為(ランダム)係数(0.9950~1.0049)を乗じて算出します。(1万円未満切捨て:設定範囲は7.5/10~9.2/10)
 ※無作為(ランダム)係数は、契約締結後、契約主管課(財務課)において入札参加者のうち希望者に口頭により公表いたします。

 ■適用時期

  令和4年4月1日以降に入札公告を行う工事から適用します。

城里町建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程の一部改正及び城里町特定建設工事共同企業体取扱要綱の制定について(令和3年6月28日施行)

近年、共同企業体を活用した発注がみられることから、改めて特定建設共同企業体の運営方法を明確に定め運用するため「城里町特定建設工事共同企業体取扱要綱」を制定し、あわせて「城里町建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程」の一部を改正しましたのでお知らせいたします。

城里町主観数値評価基準の一部改正について

令和3年4月1日より適用となる令和3・4年度城里町入札参加資格の建設工事について、城里町主観数値評価基準を一部改正し、災害時の応援協力等の活動状況を評価する項目として「社会貢献活動状況」を設けました。

城里町主観数値評価基準

 別表第1-1(第11条関係)

評価項目

概要

町内業者等の活用実績

入札参加資格の審査基準日の前2年度間に、一般競争入札又は指名競争入札で行った工事において、町内業者に下請をさせた場合に1回につき3点の加点とする。ただし、上限を30点とする。

監理技術者の雇用状況

入札参加資格審査の申請日現在、正規に雇用している監理技術者1名につき5点の加点とする。

町内居住者の雇用状況

入札参加資格審査の申請日現在、城里町内に居住し、正規に雇用している従業員1名につき2点の加点とする。ただし、上限を20点とする。

消防団員の雇用状況

入札参加資格審査の申請日現在、城里町消防団に所属する消防団員であり、正規に雇用している従業員1名につき2点の加点とする。ただし、上限を10点とする。

災害時応援協力状況

入札参加資格審査の申請日現在、城里町と災害協定等を締結している場合は10点の加点とする。

社会貢献活動状況

入札参加資格の審査基準日の前2年度間において、災害時の応援協力、産業の振興、その他ボランティア活動等の特筆すべき社会貢献活動を行った場合に1項目につき2点加算とする。ただし、上限を10点とする。

指名停止

 

入札参加資格の審査基準日の前2年度間において、城里町から入札参加資格停止措置を受けた場合は、停止期間に応じて以下のとおり減点する。

資格停止期間

減 点

1月以内

件数×(-10)点

1月を超え2月以内

件数×(-20)点

2月を超え4月以内

件数×(-30)点

4月を超え6月以内

件数×(-40)点

6月を超える

件数×(-50)点

 

工事評価

 

入札参加資格の審査基準日の前2年度間に、一般競争入札又は指名競争入札で行った工事の検査において、手直し(軽微なものは除く)を命じられた場合は、1回につき20点の減点とする。

 

  主観点数の評価は、城里町内業者等の更なる活用及び育成の観点から実施するものであり、対象者は城里町内に本店又は支店がある者のみとする。

  また、評価対象は主要5工種(土木一式工事、ほ装工事、建築一式工事、電気工事及び管工事)とする。

【適用時期】

 令和3年4月1日から適用します。

電子入札システム適用範囲の拡大について

 城里町では、平成19年7月から茨城県建設工事電子入札システムの共同利用により電子入札を実施しております。

 入札手続きの透明性の確保、入札に参加するための移動コストの縮減、書類作成業務の効率化等の電子入札システム運用における利点を更にいかすため、令和2年6月1日より、下記のとおり電子入札システムの適用範囲を拡大します。

1.運用開始時期

  令和2年6月1日以降に公告等を行う案件から実施します。

  ※あくまでも予定であり、事情により変更となる場合があります。

 2.適用範囲

  建設工事及び建設コンサルタント業務のすべての入札案件を対象とします。

 

建設工事における最低制限価格の改訂並びに事後公表について

 公共工事におけるダンピング受注による工事の品質の低下、下請業者へのしわ寄せ防止の徹底を図るため、下記のとおり最低制限価格の算定方法等を改定し、あわせて最低制限価格を事後公表といたしましたので、お知らせいたします。

 

 

 ■最低制限価格の算定方法等の改定

 1)対象工事
  一般競争入札で行う建設工事

 2)最低制限価格の算定方法  『『』の画像』の画像 

 ※建築工事(電気設備工事、機械設備工事、外構工事を含む)にあっては、上記のア及びウを次に掲げる額とする。
  ア (直接工事費×90%)×97%
  ウ (現場管理費+直接工事費×10%)×90%
 ※計算式により算出した額が上記の範囲を上回った(下回った)場合には上限(下限)値で設定。
 ※最低制限価格については、上記により算定した最低制限基本価格に、入札立会人のくじ引きで決定した無作為(ランダム)係数(0.9950~1.0049)を乗じて算出します。(1万円未満切捨て:設定範囲は7.5/10~9.2/10)
 ※無作為(ランダム)係数は、契約締結後、契約主管課(財務課)において入札参加者のうち希望者に口頭により公表いたします。

 ■適用時期

  令和元年10月1日以降に入札公告を行う工事から適用します。

 

城里町建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程の一部改正について

平成30年6月1日以降に入札公告する案件から、工事の指名選定における契約予定金額について、下表のとおり変更となります。

 

 

城里町建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程

 

格付A

格付B

格付C

土木一式工事

500万円以上

130万円以上3,000万円未満

1,000万円未満

ほ装工事

500万円以上

130万円以上1,000万円未満

250万円未満

建築一式工事

500万円以上

130万円以上3,000万円未満

1,000万円未満

電気工事

1,000万円以上

130万円以上1,000万円未満

500万円未満

管工事

1,000万円以上

130万円以上1,000万円未満

500万円未満

【適用時期】

 平成30年6月1日から適用します。

 

建設工事主要5工種の格付等級区分等の変更について

 平成29年6月1日より適用となる、平成29・30年度城里町入札参加資格の建設工事について、主要5工種の格付等級区分が別表第2のとおり変更となります。併せて、今回の入札参加資格審査定期受付より城里町独自の主観数値を設け、別表第1-1に基づき入札参加資格審査を実施いたします。対象者は、城里町内に本店又は支店がある者のみといたします。

 今回の主観数値の設定により格付区分の大きな変更を伴うことから、平成29年度から2か年間に限り経過措置を設けます。町の新基準による格付等級が、旧基準を適用した場合と比較して下位になるときは、当該上位の基準点に達するまでの点数を経過措置加算点として付加いたします。

(経過措置期間)平成29年6月1日~平成31年5月31日

(経過措置例) 新基準で格付C(旧基準を適用すると格付B)→経過措置による点数加算(新基準格付Bまでの差額) 

 

 

1.主要5工種の格付等級区分の変更について

別表第2(第12条関係)

 

1 土木一式工事

格付

総合点数基準

A

800点以上

B

670点以上

800点未満

C

670点未満

3 建築一式工事

格付

総合点数基準

A

750点以上

B

640点以上

750点未満

C

640点未満

 

2 ほ装工事

格付

総合点数基準

A

750点以上

B

610点以上

750点未満

C

610点未満

4 電気工事

格付

総合点数基準

A

750点以上

B

600点以上

750点未満

C

600点未満

 

5 管工事

格付

総合点数基準

A

720点以上

B

630点以上

720点未満

C

630点未満

 

 

 

2.城里町主観数値評価基準

 別表第1-1(第11条関係)

評価項目

概要

町内業者等の活用実績

入札参加資格の審査基準日の前2年度間に、一般競争入札又は指名競争入札で行った工事において、町内業者に下請をさせた場合に1回につき3点の加点とする。ただし、上限を30点とする。

監理技術者の雇用状況

入札参加資格審査の申請日現在、正規に雇用している監理技術者1名につき5点の加点とする。

町内居住者の雇用状況

入札参加資格審査の申請日現在、城里町内に居住し、正規に雇用している従業員1名につき2点の加点とする。ただし、上限を20点とする。

消防団員の雇用状況

入札参加資格審査の申請日現在、城里町消防団に所属する消防団員であり、正規に雇用している従業員1名につき2点の加点とする。ただし、上限を10点とする。

災害時応援協力状況

入札参加資格審査の申請日現在、城里町と災害協定等を締結している場合は10点の加点とする。

指名停止

 

入札参加資格の審査基準日の前2年度間において、城里町から入札参加資格停止措置を受けた場合は、停止期間に応じて以下のとおり減点する。

資格停止期間

減 点

1月以内

件数×(-10)点

1月を超え2月以内

件数×(-20)点

2月を超え4月以内

件数×(-30)点

4月を超え6月以内

件数×(-40)点

6月を超える

件数×(-50)点

 

工事評価

 

入札参加資格の審査基準日の前2年度間に、一般競争入札又は指名競争入札で行った工事の検査において、手直し(軽微なものは除く)を命じられた場合は、1回につき20点の減点とする。

 

  主観点数の評価は、城里町内業者等の更なる活用及び育成の観点から実施するものであり、対象者は城里町内に本店又は支店がある者のみとする。

  また、評価対象は主要5工種(土木一式工事、ほ装工事、建築一式工事、電気工事及び管工事)とする。

【適用時期】

 平成29年6月1日から適用します。

 

電子入札の試行について

 平成19年11月から茨城県建設工事等入札システムの共同利用により試行します。

事後審査方式について(電子入札案件)

 資格審査について従来は、一般競争入札の参加申請を受け付けて入札参加資格確認を行う「事前審査方式」で実施しておりましたが、事務処理の効率化、参加者の負担軽減を目的に、開札後に入札参加資格の確認を行う「事後審査方式」を導入いたします。

技術者等の恒常的雇用関係について

 平成18年度より城里町が発注する建設工事等については、技術者等の恒常的雇用関係を次のとおり取り扱うこととしましたので留意願います。

  1. 技術者等の恒常的雇用関係について
    町から直接請負う建設業者の配置技術者等は、恒常的雇用関係にあり、技術者等と所属する建設業者との間に3箇月以上の雇用関係があることとします。受注者は当該要件を満たした技術者等を配置しなければなりません。
    ※3箇月以上の雇用関係とは、一般競争入札及び特殊指名競争入札の場合は、参加申請のあった日、指名競争入札においては入札執行日、随意契約においては見積書の提出があった日を基準日として、所属建設業者との間に引続き3箇月以上の雇用関係があることをいいます。
  2. 技術者の恒常的雇用関係の確認について
    配置技術者等と所属建設業者との間に3箇月以上の雇用関係があるかどうかの確認は、健康保険被保険者証、雇用保険被保険者通知書その他の確認書類のいずれかにより行います。
    当該要件及び確認書類の提出方法については、入札公告、入札通知書等に記載されますので留意願います。

建設工事の前払い金の引き上げについて

 城里町では、建設工事業者の皆さんが公共工事の資金調達を円滑に行うことを目的に平成21年4月1日以降に発注する請負金額500万円以上の建設工事について、前払い率を「10分の3」から「10分の4」に引き上げます。

契約保証金の免除額統一について

 城里町では、建築一式工事についてのみ契約保証金の額が請負金額1000万円未満免除としていますが、これを他の建設工事と同様に500万円未満免除とします。適用は、平成21年4月1日以降に発注する建設工事とします。

一般競争入札における入札参加者が1者の場合の取り扱いについて

  一般競争入札における1者入札については、これまで有効なものとして取り扱ってきましたが、一般競争入札の競争性をより高めるため、平成24年4月1日以降、城里町が入札公告する発注工事については、入札参加者が1者のみの場合、当該入札を取り止めることとします。

 【内容】

  1. 町が発注する建設工事に伴う一般競争入札において、入札参加者が1者のみの場合は、当該入札を取り止めるものとする。
  2. 入札参加者が1者のみの場合は、入札を取り止めることを公告文に明示する。
  3. 入札を取り止める時期は、競争参加資格確認申請書の提出期限において、1者しか申込みがなかったことを確認した時点とする。
  4. 入札を取り止めた案件を再公告し入札を行う場合は、原則、競争参加資格の見直しを行うものとする。
  5. 再公告して行う入札の公告文には、「入札参加者が1者のみの場合は、入札を取り止める」旨の明記はしないものとする。なお、再公告しておこなった入札においても入札参加者が1者であった場合は、有効なものとして取り扱う。
  6. 一般競争入札に付するもののうち、専門性が高く、かつ、緊急性や継続性が必要な案件で、過去の応札状況等から判断して複数の参加が見込めない案件については、事前に城里町請負業者選考委員会において、1者のみの応募の場合でも入札を実施するか否かの決定を行うものとする。

【適用範囲及び時期】

平成24年4月1日以降に公告する町発注工事から適用する。

最低制限価格の設定方法について

 城里町が平成26年4月1日以降に発注する建設工事(概ね予定価格500万円以上の一般競争入札)の請負契約に係る最低制限価格の算定方法を次のとおりとします。

1 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額。ただし、その額が、設計価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、設計価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額。

  (1)直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額
              +
  (2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
              +
  (3)現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額
              +
  (4)一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額

※建築工事(電気設備工事、機械設備工事、外構工事を含む)については、直接工事費の90%を直接工事費相当額とし、現場管理費に直接工事費の10%を加えた額を現場管理費相当額とみなすこととします。

主要5工種の格付等級区分について

平成25年6月1日より適用となる平成25・26年度建設工事有資格業者名簿に登載された者の主要5工種の格付等級区分は以下のとおりです。
前回までの格付等級区分については、下記の点数基準(経営事項審査の総合評定値)のほかに技術者基準を設けておりましたが、今回より技術者基準は廃止しました。

1 土木一式工事

格付 総合点数基準
A 980点以上
B 700点以上980点未満
C 700点未満

2 ほ装工事

格付 総合点数基準
A 790点以上
B 710点以上790点未満
C 710点未満

3 建築一式工事

格付 総合点数基準
A 950点以上
B 690点以上950点未満
C 690点未満

4 電気工事

格付 総合点数基準
A 750点以上
B 700点以上750点未満
C 700点未満

5 管工事

格付  総合点数基準
A 720点以上
B 660点以上720点未満
C 660点未満

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財務課 管財グループです。

役場本庁舎2F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2065

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