くらし

離婚届

協議離婚のとき

成立
受理したときから効力があります。
届出窓口
本庁(町民課 戸籍・住民グループ)、桂支所、七会町民センター
届出人
夫と妻
届出の場所
本籍地、夫又は妻の住所地、所在地 
必要なもの

1.離婚届  1通
2.本籍地以外に届出するときは戸籍謄本(全部事項証明書)
3.窓口に来られる方の身分証明書

注意事項
1.届書には、証人(成人2人)に署名・生年月日・住所・本籍を記入いただきます。
2.婚姻中に称していた氏を離婚後も称する場合は、離婚と同時にまたは離婚後3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)」が必要です。
3.同時に住所変更をする場合は別の届出が必要です。届書の提出では住所は変わりませんのでご注意ください。

 

裁判離婚のとき

届出期間
裁判(調停)成立または確定した日から10日以内
届出窓口
本庁(町民課 戸籍・住民グループ)、桂支所、七会町民センター
届出人
調停の申立人又は訴えの提起者(ただし、これらの者が10日以内に届出を出していない場合は、その相手方からも届出ができます。)
 届出の場所
本籍地、夫又は妻の住所地、所在地 
必要なもの
1.離婚届  1通
2.審判書または判決書の謄本および確定証明書、または調書の謄本
3.本籍地以外に届出するときは戸籍謄本(全部事項証明書)
注意事項
1.婚姻中に称していた氏を離婚後も称する場合は、離婚と同時にまたは離婚後3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)」が必要です。
2.同時に住所変更をする場合は別の届出が必要です。届書の提出では住所は変わりませんのでご注意ください。

 

お子さんの手続きについて
  • 未成年のお子さんがいる場合には、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。
    (裁判離婚の場合は、原則として裁判で定めることになります。)

  • 父母の婚姻時の戸籍に在籍しているお子さん(養子含む)が、父母(養父母含む)の離婚によって新たに編製された戸籍に移りたいときは、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所の許可の審判を得た後、市区町村に「入籍届」を届け出ることにより、お子さんの戸籍が移ります。
    (お子さんが城里町にお住まいの場合、水戸家庭裁判所が管轄となります。)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 戸籍住民グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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