○城里町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金に係る保護者負担金に関する規則

令和5年2月8日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、城里町立学校に通学する児童・生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「保護者負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の額)

第2条 保護者負担金は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1項第1号に規定する額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(保護者負担金の免除)

第3条 各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした保護者にあっては、当該同意をした日)において、次の各号のいずれかに該当する者については、保護者負担金を免除できるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 城里町要保護・準要保護児童生徒就学援助費交付要綱(平成17年城里町教育委員会告示第19号)第2条に規定する準要保護者

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

城里町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金に係る保護者負担金に関する規則

令和5年2月8日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年2月8日 教育委員会規則第1号