○城里町議会の個人情報の保護に関する条例施行規則

令和5年3月29日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、城里町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年城里町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用負担の額)

第2条 条例第30条に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、別表に掲げるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(城里町議会個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 城里町議会個人情報保護条例施行規則(平成17年城里町議会会議規則第4号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

区分

方法

費用

徴収時期

写しの作成

複写機による複写

白黒 用紙1枚につき 10円

カラー 用紙1枚につき 50円

写しの交付のとき

外部業者に発注する複写等

複写等に要した額

写しの送付

配達郵便

写しの郵送に要する実費

備考 両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、写し2枚として計算する。

城里町議会の個人情報の保護に関する条例施行規則

令和5年3月29日 議会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2編
沿革情報
令和5年3月29日 議会規則第2号