○城里町個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、城里町個人情報保護審査会条例(令和5年城里町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、城里町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の審査は、非公開とする。ただし、町の個人情報保護制度の重要事項について審議するときは、原則公開とする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(城里町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 城里町個人情報保護審査会規則(平成17年城里町規則第12号)は、廃止する。