○令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

令和4年7月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年城里町条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づき、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(端数計算)

第2条 改正条例附則第2項に規定する基準額及び調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

令和4年7月1日 規則第19号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年7月1日 規則第19号