○城里町放課後児童クラブの保育料免除等取扱規則

令和4年4月6日

規則第10号

(趣旨)

第1条 城里町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(令和4年城里町条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、城里町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の保育料の一部又は全部を免除(以下「免除等」という。)することについて、必要な事項を定めるものとする。

(保育料の免除等)

第2条 条例第6条第2項の規定による保育料の免除等は、別表のとおりとする。

(保育料の免除等申請)

第3条 条例第6条第2項の規定による保育料の免除等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、児童クラブ保育料免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、免除等を希望する月の末日までに提出するものとする。

(免除等の認定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、保育料の免除等についてその適否を決定したときは、児童クラブ保育料免除等決定・却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

2 条例第6条第2項に規定による保育料の免除については、保育料の免除等を申請した日(以下「申請日」という。)の属する月から当該年度の範囲内において保育料を免除等することとする。

(免除等の取り消し等)

第5条 前条により免除等の認定を受けた者が、その受けるに至った事由に該当しなくなった場合は、速やかに町へ届出なくてはならない。

2 町長は、前項により届出を受けた場合は、町はその認定事由の消失した日の属する月の翌月から免除等を行わないものとする。

3 町長は、虚偽の申請その他不正の行為による保育料の免除等を受けたことが判明したときは、その認定を取り消すことができる。

(返還等)

第6条 町長は、前条第3項に該当したことにより免除等を取り消した場合は、保護者からその支払を免れた額を徴収するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分1

区分2

割合

期間

1 児童の属する世帯の生計に著しく影響を与える事由が発生した場合

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合

全額

申請日の翌月から当該年度の範囲内

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する援助を受けている場合

半額

(3) 家屋が、震災、風災害、火災その他これに類する災害により損害を受け全焼又は全壊した場合

全額

事実のあった日の属する月から1年間。ただし、継続入会の場合は期間を通算するものとする。

(4) 家屋が、震災、風災害、火災その他これに類する災害により損害を受け半焼又は半壊した場合

半額

2 町の自粛要請等により、利用を自粛した場合

日割(10円未満は切捨て)

自粛を要請した期間

3 その他特別な事由による場合

町長が別に定める割合

町長が別に定める期間

備考

1 免除等期間が年度を超えて認定するときは、事実のあった日の属する年度の翌年度に再度申請を行うものとする。

2 日割計算は、月額保育料をその月の開所日数で除したものとする。

画像

画像

城里町放課後児童クラブの保育料免除等取扱規則

令和4年4月6日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年4月6日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第14号