○城里町学校運営協議会規則
令和4年3月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、城里町立小学校及び中学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、教育委員会が2以上の学校運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長から意見を聴くものとする。
3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(委員)
第4条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の通学区域内の住民
(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めるもの
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の定数は、各対象学校につき15人以内とし、教育委員会が対象学校の校長と協議して定める。
4 委員の辞職等により欠員が生じる場合は、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は任命の日から当該任命の日の属する年度の翌年度の末までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長(会長が置かれる前にあっては、対象学校の校長)が招集し、会長は会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、第10条の規定による意見の申し出は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。
4 協議会の議決事項について個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。
(委員の義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会又は対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動に利用すること。
(3) その他委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第9条 対象学校の校長は、対象学校の運営に関して、毎年度ごとに次の各号に掲げる事項について基本的な方針を作成し、対象学校の協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会又は対象学校の校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営に関する意見の申し出)
第10条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。
(学校運営等に関する評価)
第11条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第12条 協議会は、学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(協議会活動の情報提供)
第13条 協議会は、その活動の状況等について地域住民等に対し、積極的な情報の提供に努めるものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合は、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報の提供に努めるものとする。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、委員から辞任の申し出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解任することができる。
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があったとき。
(2) 第8条各項の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任すべき事由があると認められるとき。
(協議会の庶務)
第16条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。