○城里町原動機付自転車試乗用標識の貸与に関する規則
令和3年3月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,原動機付自転車を車体の点検又は修理後の試運転又は販売を目的とした回送のために使用する試乗用の標識(様式第1号。以下「標識」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象者)
第2条 標識の貸与を受けることができる者は,町内に営業所又は事業所を有する原動機付自転車の製造,修理又は販売を業とする者とする。
(貸与期間)
第3条 標識の貸与期間は,交付の日から交付の日が属する年度の3月31日までとする。
(貸与申請)
第4条 標識の貸与を受けようとする者は,(以下「申請者」という。)は,原動機付自転車試乗用標識貸与申請書(様式第2号)に,次に掲げる書類を添付し,申請するものとする。
(1) 営業証明書又は登記事項証明書
(2) 申請者(代表者)の運転免許証その他官公署の発行する身分を称する書類の写し
(3) 申請者が販売業者である場合は古物商許可証の写し
2 貸与する標識は,1申請者につき1枚とする。
(1) 標識が必要なくなったとき。
(2) 貸与期間を経過したとき。
(3) 当該事業を休止し,又は廃止したとき。
(4) 営業所又は事業所を他の市町村に移転したとき。
2 町長は,標識の貸与を受けた者が,前条の規定に違反したとき,偽りその他不正があるときは,貸与の決定を取り消し,標識及び貸与証明書の返還を求めることができる。また,以後の貸与の申請を拒否することができる。
3 標識の貸与を受けた者は,標識又は貸与証明書を毀損又は亡失したときは,原動機付自転車試乗用標識等毀損・亡失届(様式第5号。以下「毀損・亡失届」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において,当該亡失が標識であるときは,直ちに所轄警察署に届け出て,その証明書を毀損・亡失届に添えて提出しなければならない。
(弁償)
第7条 標識の貸与を受けた者は,標識を毀損し,又は亡失した場合は,弁償金として1,000円を納めなければならない。ただし,当該亡失が盗難によるもので,警察署への届出が確認できた場合は,この限りでない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。