○城里町メディアコンバータ貸与に関する規則

令和3年2月9日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町の所有する光ファイバ網(以下「光ファイバ網」という。)に対応したメディアコンバータを貸与するために必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 町長は,次に掲げる者又は法人等(以下「貸与対象者」という。)に対し,メディアコンバータ1台を無償で貸与することができる。

(1) 七会地区の区域に住所を有する個人

(2) 七会地区の区域に事業所を有する法人

(3) 七会地区の区域の団体及び教育機関

(4) 町長が特に必要と認めたもの

2 町長は,メディアコンバータを貸与するときは,メディアコンバータ貸与申請書(様式第1号)を貸与対象者から提出させるものとする。

(メディアコンバータの管理)

第3条 前条の規定によりメディアコンバータを貸与された貸与対象者(以下「利用者」という。)は,メディアコンバータを善良な管理のもとで使用しなければならない。

2 町長は,前項の規定による使用中に,故障などが発生し修理が必要になったときは,メディアコンバータの代替品を貸与することができる。ただし,利用者の故意又は重大な過失によりメディアコンバータの修理又は購入の必要が生じた場合は,メディアコンバータの修理又は購入に係る実費を利用者が負担しなければならない。

3 町長は,メディアコンバータの貸与の状況を明確にするため,メディアコンバータ管理台帳(様式第2号)を備えておかなければならない。

4 利用者は,申請内容に変更が生じたときは,直ちに町長に届出なければならない。

5 通常の維持管理に係る電気料金及びインターネットサービスの利用料金は,利用者の負担とする。

(メディアコンバータの譲渡等の禁止)

第4条 利用者は,メディアコンバータを第三者に譲渡し,又は売却してはならない。

(メディアコンバータの返却等)

第5条 利用者は,町外へ転出その他の理由により必要としなくなったときは,メディアコンバータ返却届(様式第3号)を町長に届出なければならない。

(光ファイバへの接続)

第6条 町長は,貸与したメディアコンバータを城里町が所有する光ファイバ網に接続し,インターネットサービスを利用できるように設定を行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,城里町一斉放送システム設置及び管理に関する規則(平成17年城里町規則第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(城里町一斉放送システム設置及び管理に関する規則の廃止)

3 城里町一斉放送システム設置及び管理に関する規則(平成17年城里町規則第19号)は,廃止する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町メディアコンバータ貸与に関する規則

令和3年2月9日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)