○城里町黒澤止幾基金条例

令和3年3月26日

条例第5号

(設置)

第1条 黒澤止幾顕彰及び黒澤止幾生家史跡の保存,整備又は活用に資するため,城里町黒澤止幾基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 この基金は,黒澤止幾顕彰及び黒澤止幾生家史跡の保存,整備又は活用を目的として寄せられた寄附金を積み立てるものとし,積み立てる額は予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は,第1条に規定する設置の目的を達成する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

城里町黒澤止幾基金条例

令和3年3月26日 条例第5号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和3年3月26日 条例第5号