○城里町防災行政無線戸別受信機等の設置及び管理に関する規則

令和2年11月20日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,防災行政無線の戸別受信機及び屋外アンテナ(以下「受信機等」という。)の設置,管理及び運用について,必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 町長は,受信機等を,次に掲げる世帯又は建物の所有者若しくは管理者(以下「貸与対象者」という。)に対し,1台を無償で貸与することができる。ただし,町長が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(1) 町内に住所を有する世帯

(2) 町内の地区又は自治会関係施設

(3) 町内の公共施設

(4) 町内の医療施設又は福祉施設

(5) 町内に所在する事業所等で設置を希望する施設

(6) 町長が特に必要と認める場合

2 町長は,受信機等を無償で貸与するときは,保管証明書(様式第1号)を貸与対象者から提出させるものとする。

3 屋外アンテナの設置については,町長が無線の受信状態を確認の上,町長が必要と認める場所に設置する。この場合において,屋外アンテナの管理は,町長が行うものとする。

(受信機等の管理)

第3条 町長は,受信機等の管理及び運用について,前条の規定により受信機等を貸与された貸与対象者(以下「使用者又は管理者」という。)を指導及び監督するものとする。

2 使用者又は管理者は,町長の指導する事項を遵守し,受信機等が常に正常な状態を保つよう管理しなければならない。

3 町長は,第1項の指導及び監督を一元的に行うため,城里町防災行政無線戸別受信機等管理台帳(様式第2号)を備えておかなければならない。

4 通常の維持管理に係る電気料金は,使用者又は管理者の負担とする。

5 乾電池は,使用者又は管理者の負担により交換するものとする。

(受信機等の譲渡の禁止)

第4条 使用者又は管理者は,受信機等を第三者に譲渡し,又は売却してはならない。

(受信機等の返還等)

第5条 使用者又は管理者が,町外へ転出その他の理由により必要としなくなったときは,直ちに城里町戸別受信機等返還届(様式第3号)を町長に届出なければならない。

2 使用者又は管理者は,前項の場合を除き,住所が変更になったときは,直ちに町長に届け出なければならない。

(受信機等の破損等に係る実費弁償)

第6条 使用者又は管理者は,自己の故意又は重大な過失により受信機等を破損又は紛失した場合は,受信機等の修理又は購入に係る実費を負担しなければならない。

(戸別受信機の保守点検)

第7条 使用者又は管理者は,常に戸別受信機の取扱いに注意し,正常な受信状態を保つよう,次に掲げる事項について保守点検を行うものとする。

(1) 電源部のランプの状態

(2) 音量ボリュームの位置による音量変化の状態

(3) 電源コードの接続状態

(4) 乾電池の装着様態

(5) 受信時の雑音の有無

2 使用者又は管理者は,受信機等に異常を発見したときは,速やかに町長に届け出なければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町防災行政無線戸別受信機等の設置及び管理に関する規則

令和2年11月20日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)