○城里町アイジー基金条例

令和2年9月25日

条例第24号

(設置)

第1条 町の未来を担う児童・生徒の教育振興に資するため,アイジー基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 この基金は,アイジー工業株式会社からの寄付金を積み立てるものとし,積み立てる額は予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条に規定する設置の目的を達成する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

城里町アイジー基金条例

令和2年9月25日 条例第24号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和2年9月25日 条例第24号