○城里町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年城里町条例第44号)第2条の規定に基づき,単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは,次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 日直代行員

(2) 給食配膳員

(3) 伝習館管理人

(4) 用務員(清掃)

(5) 公文書配達員

(6) 生活支援員

(7) 電話交換手

(8) 調理員

(9) 作業員

(10) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は,城里町就業規則(平成17年城里町規則第33号。以下「就業規則」という。)第9条の規定を準用する。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は,別表によるほか,城里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年城里町条例第17号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」の給料月額は,前2条の規定にかかわらず,これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。))に,その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は,前条の規定に関わらず,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は,前条の規定に関わらず,基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,宿日直手当,夜間勤務手当,休日勤務手当及び期末手当とし,その支給については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法,端数処理,勤務1時間当たりの給与額,給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係)

職種

基礎号給

上限

職種の級

号給

職種の級

号給

日直代行員

1

19

1

19

給食配膳員

1

19

1

19

伝習館管理人

1

19

1

19

清掃用務員

1

20

1

20

学校用務員

1

20

1

22

公文書配達員

1

20

1

20

生活支援員

1

22

1

22

電話交換手

1

20

1

20

調理員

1

20

1

22

学校給食調理員

1

22

1

26

作業員

1

23

1

31

城里町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月25日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月25日 規則第18号
令和2年11月20日 規則第25号
令和3年8月27日 規則第24号
令和4年1月25日 規則第2号
令和4年9月28日 規則第26号
令和4年10月31日 規則第30号