○城里町環境基本条例

平成31年3月25日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境保全等に関する基本的施策(第7条―第17条)

第3章 城里町環境審議会(第18条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,自然に恵まれた本町の環境の保全及び向上(以下「環境の保全等」という。)について基本理念を定め,町,町民及び事業者の責務を明らかにするとともに,環境の保全等に関する施策の基本となる事項を定めることにより,環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに福祉の向上に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって,環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行,海洋の汚染,野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって,人類の福祉に貢献するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって,人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(環境の保全等に関する基本理念)

第3条 環境の保全等は,現在及び将来の町民が健全で豊かな環境の恵みを享受するとともに,健康で文化的な生活を営むことができるよう適切に行われなければならない。

2 環境の保全等は,人と自然とが共生できるような多様な自然環境が体系的に保全されるように行われなければならない。

3 環境の保全等は,環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会が構築されることを目的として,町,町民,事業者及び滞在者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。

4 地球環境保全は,町,町民,事業者及び滞在者が自らの課題であることを認識して,それぞれの事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は,基本理念に基づき,環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,実施する責務を有する。

(町民の責務)

第5条 町民は,基本理念に基づき,環境の保全等に自ら積極的に取り組むとともに,町が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

2 町民は,その日常生活において,良好な水質の保全,資源及びエネルギーの有効利用,廃棄物の減量その他環境への負荷の低減に努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は,基本理念に基づき,環境の保全等に関する活動を積極的に推進し,町が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

2 事業者は,事業活動を行うときは,資源及びエネルギーの有効利用を図り,廃棄物の適正な処理を行うとともに,その発生の抑制等を進めることにより環境への負荷の低減に努めるものとする。

第2章 環境保全等に関する基本的施策

(基本施策)

第7条 町は,基本理念の実現を図るため,次に掲げる環境の保全等に関する基本的な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(1) 公害を防止し,大気,水,土壌その他の環境を良好な状態に保持することにより,町民の健康を保護し,安全な生活環境を確保すること。

(2) 森林,農地,水辺等における多様な自然環境及び歴史的文化的な遺産を良好に保全すること。

(3) 地球温暖化の防止,オゾン層の保護対策その他の地球環境の保全並びに資源及びエネルギーの有効利用を図ること。

(4) 廃棄物の減量及びリサイクルの推進を図ること。

(5) 町民の環境の保全等に関する意識の高揚及び活動意欲の増進に寄与するため,環境の保全等に関する学習の機会の充実に努めること。

(環境基本計画)

第8条 町長は,環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,城里町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。

2 環境基本計画は,環境の保全等についての目標及び施策の方向を示すものとする。

3 町長は,環境基本計画を定めるに当たっては,町民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに,第18条に規定する城里町環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は,環境基本計画を策定したときは,速やかにこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は,環境基本計画の変更について準用する。

(公害の防止)

第9条 町は,町民の健康の保護及び生活環境の保全のため,公害の防止に関し必要な措置を講ずるものとする。

2 町は,公害の原因となる行為及び環境の保全上の支障を及ぼすおそれがある行為に対し,必要に応じ規制等の措置を講ずるものとする。

3 町は,公害その他の環境の保全上の支障に係る苦情の円滑な処理に努めるものとする。

(自然環境の保全)

第10条 町は,森林,農地,水辺等における多様な自然環境の適正な保全に努めるとともに,野生動植物の生息又は生育に配慮し,生態系の多様性の確保に努めなければならない。

(良好な景観の形成等)

第11条 町は,自然環境に配慮した良好な景観の形成が図られるように,必要な措置を講ずるものとする。

(環境美化の促進)

第12条 町は,環境美化を促進するため,ごみの投棄,ふん害の防止その他の必要な措置を講ずるものとする。

(資源の循環的利用等の促進)

第13条 町は,環境への負荷の低減を図るため,廃棄物の処理の適正化を推進するとともに,町民及び事業者による廃棄物の減量,資源の循環的な利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(環境教育等の推進)

第14条 町は,町民及び事業者が良好な環境の保全等についての理解を深めるとともに,これに関する活動が促進されるように,環境の保全等に関する教育の推進及び広報活動の充実その他必要な措置を講ずるものとする。

(町,町民及び事業者の協働)

第15条 町,町民及び事業者は,良好な環境の保全等に関する取組を推進するに当たっては,互いに協働するとともに,主体性を持って実施するよう努めるものとする。

2 町は,町民及び事業者が自発的に行う良好な環境の保全等に関する活動を支援するため,必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第16条 町は,環境の保全等に関する情報を町民及び事業者に提供するため,必要な措置を講ずるものとする。

(国,県及び他の地方公共団体との協力)

第17条 町は,環境の保全等のための広域的な取組を必要とする施策については,国,県及び他の地方公共団体と協力して推進するように努めるものとする。

第3章 城里町環境審議会

(設置)

第18条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき,城里町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(基本施策)

第19条 審議会は,町長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項に関し,必要な調査及び審議を行う。

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) 公害対策に関すること。

(3) 自然環境の保全に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,環境の保全等に係る基本的事項に関すること。

(組織)

第20条 審議会の委員は,15人以内とし,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町議会議員

(3) 各種団体の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第21条 委員の任期は,2年とし,再任することを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第22条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第23条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

この条例は,公布の日から施行する。

城里町環境基本条例

平成31年3月25日 条例第14号

(平成31年3月25日施行)