○城里町七会町民センター事務分掌規則

平成29年12月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町七会町民センター設置及び管理に関する条例(平成29年城里町条例第33号)第3条の規定に基づき,城里町七会町民センター(以下「町民センター」という。)の事務分掌,その他必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 町民センターの事務分掌は,次の各号のとおりとする。

(1) 本庁との連絡に関すること。

(2) 町民センター内の庶務に関すること。

(3) 町民センターの維持管理に関すること。

(4) 町民センターで使用する庁用自動車の管理に関すること(福祉バス含む。)

(5) 消防団(水防団)に関すること。

(6) 税関係証明書の交付に関すること。

(7) 軽自動車の標識の交付に関すること。

(8) 現金の出納及び保管に関すること。

(9) 上水道の使用料金の収納に関すること。

(10) 戸籍届出の受理に関すること。

(11) 戸籍の証明その他戸籍に関する証明の交付に関すること。

(12) 住民異動届出の受理に関すること。

(13) 住民票の写しその他の証明の受付及び交付に関すること。

(14) 印鑑登録に関すること。

(15) 埋火葬許可に関すること。

(16) 個人番号カードの交付に関すること。

(17) 自動車臨時運行に関すること。

(18) 交通に関すること(県民交通災害共済事務を含む。)

(19) 社会教育業務に関すること。

(20) 観光振興業務に関すること。

(21) 町民センター内施設等の貸出業務及び使用料の徴収に関すること。

(22) 町長の特命事項に関すること。

(役付職及びその職務)

第3条 町民センターに置く役付職及びその職務は次表のとおりとする。

職名

職務

町民センター長

上司の命を受け,町民センターの事務を掌理し,町民センターの職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け,町民センターの事務を処理し,町民センター長を補佐する。

町民センター長補佐

上司の命を受け,町民センターの事務を処理し,町民センター長及び参事を補佐する。

副町民センター長

上司の命を受け,町民センターの事務を処理する。

係長

上司の命を受け,担任事務を処理する。

参与

上司の命を受け,担任事務を処理する。

(職員の職務)

第4条 前条に定める職員以外の職員は,上司の命を受け,担任する事務又は業務に従事する。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成30年2月13日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

城里町七会町民センター事務分掌規則

平成29年12月20日 規則第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成29年12月20日 規則第23号
平成30年5月1日 規則第10号
平成30年12月25日 規則第27号